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少数株主権
少数株主権とは、株主が株式会社に対して持つ権利。
株主の権利を得るためには、権利確定日までに株主になるための手続きを終えていなくてはいけない。
主に次のような権利を有する。
会社の経営権 株主総会が企業の最高意志決定機関であり、経営決定権限は保有株式数に比例する。
会社の利益の分配を受ける権利 会社の所有者は出資者である株主であり、会社の利益は株主に帰属する。
利益配当請求権という。
会社の保有する資産に対する所有権 会社が解散をした場合には、株主は株式数に応じて、解散処理後残存する会社の純資産を獲得することができる。
残余財産分配請求権という。
これらの権利の他に、会社が株主のためにいろいろなサービスを提供することもある。
その代表例が株主優待である。
株主の権利のうち、一定以上の議決権を持った株主だけが行使をすることができる権利のことをいう。
株主提案権、取締役・監査役の解任を求める権利、帳簿閲覧権などが少数株主権であり、少数株主権はどれも共益権である。
少数株主権とは、株主が株式会社に対して持つ権利。
株主の権利を得るためには、権利確定日までに株主になるための手続きを終えていなくてはいけない。
主に次のような権利を有する。
会社の経営権 株主総会が企業の最高意志決定機関であり、経営決定権限は保有株式数に比例する。
会社の利益の分配を受ける権利 会社の所有者は出資者である株主であり、会社の利益は株主に帰属する。
利益配当請求権という。
会社の保有する資産に対する所有権 会社が解散をした場合には、株主は株式数に応じて、解散処理後残存する会社の純資産を獲得することができる。
残余財産分配請求権という。
これらの権利の他に、会社が株主のためにいろいろなサービスを提供することもある。
その代表例が株主優待である。
株主の権利のうち、一定以上の議決権を持った株主だけが行使をすることができる権利のことをいう。
株主提案権、取締役・監査役の解任を求める権利、帳簿閲覧権などが少数株主権であり、少数株主権はどれも共益権である。
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株主総会
株主総会(かぶぬしそうかい)とは、株式会社の必要的機関の一つである。
株主を構成員とし、会社の基本的な方針や重要な事項を決定するための機関である。
各株主(議決権制限株主および当該会社自身を除く)は、1株または1単元株毎に1票を有し、通常は多数決によって議事を決する(308条、309条)。
ただし、会社法が定める一定の事項については特別多数による決定(特別決議(309条2項))または特殊決議が要求される(309条3項4項)。
なお「4分の3特殊決議(4項特殊決議)」は会社法により初めて定められた決議方法である。
株主総会(かぶぬしそうかい)とは、株式会社の必要的機関の一つである。
株主を構成員とし、会社の基本的な方針や重要な事項を決定するための機関である。
各株主(議決権制限株主および当該会社自身を除く)は、1株または1単元株毎に1票を有し、通常は多数決によって議事を決する(308条、309条)。
ただし、会社法が定める一定の事項については特別多数による決定(特別決議(309条2項))または特殊決議が要求される(309条3項4項)。
なお「4分の3特殊決議(4項特殊決議)」は会社法により初めて定められた決議方法である。
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株式分布
株式分布とは、法人、個人、外国人など、株式の所有者別の株式の分散状況を言います。
また、株式分布は上場会社ごとに出されるのではなく、全国証券取引所1、2部市場の上場株全てが対照となります。
各上場会社の株主の分散状況を示す株主構成とは似て非なるものです。
対象会社数(社)政府及び地方公共団体金融機関(うち投資信託)証券会社その他の国内法人外国法人個人その他外国人等の分類によって構成されます。
株式分布とは、法人、個人、外国人など、株式の所有者別の株式の分散状況を言います。
また、株式分布は上場会社ごとに出されるのではなく、全国証券取引所1、2部市場の上場株全てが対照となります。
各上場会社の株主の分散状況を示す株主構成とは似て非なるものです。
対象会社数(社)政府及び地方公共団体金融機関(うち投資信託)証券会社その他の国内法人外国法人個人その他外国人等の分類によって構成されます。
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