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デリバティブ(derivatives)
デリバティブとは伝統的な金融取引(借入、預金、債券売買、外国為替、株式売買等)から相場変動によるリスクを回避するために開発された金融商品の総称である。
英語のDerivativesに忠実に、「デリバティブズ」と呼ばれることも多い。
日本語では金融派生商品(きんゆうはせいしょうひん)という。
デリバティブ(derivative)は、「誘導的な」「派生した」という意味である。
デリバティブ取引の特徴として次のことがある。
レバレッジ効果を持つこと(少額の資金で、多額の原資産を売買した場合と同じ経済効果が得られる)。
リスクヘッジ効果を持つこと(将来の取引を現時点で確定したりするため、リスクを抑制できる)。
かつては損益確定までは財務諸表に計上されない(オフバランス)取引であったため決算粉飾の温床とされていた。
デリバティブとは伝統的な金融取引(借入、預金、債券売買、外国為替、株式売買等)から相場変動によるリスクを回避するために開発された金融商品の総称である。
英語のDerivativesに忠実に、「デリバティブズ」と呼ばれることも多い。
日本語では金融派生商品(きんゆうはせいしょうひん)という。
デリバティブ(derivative)は、「誘導的な」「派生した」という意味である。
デリバティブ取引の特徴として次のことがある。
レバレッジ効果を持つこと(少額の資金で、多額の原資産を売買した場合と同じ経済効果が得られる)。
リスクヘッジ効果を持つこと(将来の取引を現時点で確定したりするため、リスクを抑制できる)。
かつては損益確定までは財務諸表に計上されない(オフバランス)取引であったため決算粉飾の温床とされていた。
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上場投資信託の税制
上場投資信託の税制は、株式と同様に、平成15年1月1日から平成19年12月31日まで、譲渡益の課税率は10%(所得税7%、住民税3%)となりました。
平成20年1月1日から、税率は20%(所得税15%、住民税5%)となり、配当金に対する税率も株式と同様に10%に優遇されます。
上場投資信託とは、日経平均株価、日経株価指数300などの特定の株価指数に連動するように構成・運用される投資信託のこと。
信託約款に、証券取引所に上場することなど一定の定めがあるものをいう。
株価指数連動型投資信託受益証券(ETF)や 日経300株価指数連動型上場投資信託がこれにあたる。
上場投資信託の税制は、株式と同様に、平成15年1月1日から平成19年12月31日まで、譲渡益の課税率は10%(所得税7%、住民税3%)となりました。
平成20年1月1日から、税率は20%(所得税15%、住民税5%)となり、配当金に対する税率も株式と同様に10%に優遇されます。
上場投資信託とは、日経平均株価、日経株価指数300などの特定の株価指数に連動するように構成・運用される投資信託のこと。
信託約款に、証券取引所に上場することなど一定の定めがあるものをいう。
株価指数連動型投資信託受益証券(ETF)や 日経300株価指数連動型上場投資信託がこれにあたる。
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新規公開株課税
株式市場の活性化を目的とした証券新税制の実施で、平成15年1月1日から平成19年12月31日まで、新規公開株の売却には制限を設けず、売却益の課税は一律10%となりました。
キャピタルゲイン株式公開直前の株式の売出し、または公開後の放出などで株式を売却することがあります。
この局面でキャピタルゲインと、これに対する課税が発生します。
今回、証券税制が大きく変わりますが、その内容は、上場株式等の譲渡益に関するものであり、未上場株式等は対象とされていません。
ただし、新規公開株式は、改正前後で適用が異なりますので注意が必要です。
キャピタルゲイン株式公開直前の株式の売出し、または公開後の放出などで株式を売却することがあります。
この局面でキャピタルゲインと、これに対する課税が発生します。
今回、証券税制が大きく変わりますが、その内容は、上場株式等の譲渡益に関するものであり、未上場株式等は対象とされていません。
ただし、新規公開株式は、改正前後で適用が異なりますので注意が必要です。
証券税制の改正証券関連税制改革法案が、平成13年11月26日に可決・成立し、同年11月30日に公布・即日施行されました。
証券関連税制改革法案の内容は大きく以下の2つに分けらます。
(1) 将来の証券税制の枠組みを決める恒久的措置
(2) 株式市場が苦しい局面を乗り切るための時限的措置
株式市場の活性化を目的とした証券新税制の実施で、平成15年1月1日から平成19年12月31日まで、新規公開株の売却には制限を設けず、売却益の課税は一律10%となりました。
キャピタルゲイン株式公開直前の株式の売出し、または公開後の放出などで株式を売却することがあります。
この局面でキャピタルゲインと、これに対する課税が発生します。
今回、証券税制が大きく変わりますが、その内容は、上場株式等の譲渡益に関するものであり、未上場株式等は対象とされていません。
ただし、新規公開株式は、改正前後で適用が異なりますので注意が必要です。
キャピタルゲイン株式公開直前の株式の売出し、または公開後の放出などで株式を売却することがあります。
この局面でキャピタルゲインと、これに対する課税が発生します。
今回、証券税制が大きく変わりますが、その内容は、上場株式等の譲渡益に関するものであり、未上場株式等は対象とされていません。
ただし、新規公開株式は、改正前後で適用が異なりますので注意が必要です。
証券税制の改正証券関連税制改革法案が、平成13年11月26日に可決・成立し、同年11月30日に公布・即日施行されました。
証券関連税制改革法案の内容は大きく以下の2つに分けらます。
(1) 将来の証券税制の枠組みを決める恒久的措置
(2) 株式市場が苦しい局面を乗り切るための時限的措置
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