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繰り延べ資産
通常は、繰延資産という四字熟語で表します。
繰延資産の意味を説明しますと、繰延資産とは、会社が支出する費用のうち、支出した効果が支出の時だけでなく将来にも及ぶものをいい、一時的に費用にするのではなく、その効果の及ぶ期間に分けて費用計上していきます。
このために、「繰延資産の償却額の計算に関する明細書」を使用します。
繰延資産の範囲償却期間について説明しますと、法人税法による繰延資産は、大きくわけて次の2つからなります。
一つは、商法においても規定される「商法上の繰延資産」であり、8種類あります。
もう一つは、税法において特別にその効果が将来に及ぶ期間により定める「その他の繰延資産」があります。
それぞれの内容については、商法上の繰延資産は、原則として任意償却することができます。
但し、社債発行差金については、償還期限で均等償却します。
繰延資産の内容は、創業費・開業費・開発費・試験研究費・新株発行費・社債発行費・社債発行差金・建設利息です。
繰延資産償却限度額については、商法上の繰延資産は、任意償却のため償却限度額は次のとおりです。
繰延資産の支出額―前事業年度までの償却累計額=償却限度額
通常は、繰延資産という四字熟語で表します。
繰延資産の意味を説明しますと、繰延資産とは、会社が支出する費用のうち、支出した効果が支出の時だけでなく将来にも及ぶものをいい、一時的に費用にするのではなく、その効果の及ぶ期間に分けて費用計上していきます。
このために、「繰延資産の償却額の計算に関する明細書」を使用します。
繰延資産の範囲償却期間について説明しますと、法人税法による繰延資産は、大きくわけて次の2つからなります。
一つは、商法においても規定される「商法上の繰延資産」であり、8種類あります。
もう一つは、税法において特別にその効果が将来に及ぶ期間により定める「その他の繰延資産」があります。
それぞれの内容については、商法上の繰延資産は、原則として任意償却することができます。
但し、社債発行差金については、償還期限で均等償却します。
繰延資産の内容は、創業費・開業費・開発費・試験研究費・新株発行費・社債発行費・社債発行差金・建設利息です。
繰延資産償却限度額については、商法上の繰延資産は、任意償却のため償却限度額は次のとおりです。
繰延資産の支出額―前事業年度までの償却累計額=償却限度額
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