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仮装売買(なれあい売買)
仮装売買とは、上場有価証券等について、取引状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転、金銭の授受等を目的としない仮装の売買取引を行うこと、または、売買の意志が無いにもかかわらず、第三者を欺罔(ぎもう)する目的で売買をおこなうこともいいます。
互いに示しあった仲間・関係者が、第三者を騙して不正な利益を得る目的で商品などを売買し、だまし遂(おお)せたと同時に反対売買で清算することで、当事者間での損益を最小におさえ不正な利得を確保する手法である。
また証券市場や商品先物市場など、参加者に匿名性のある市場では同一人物が自己売買を繰り返すことがあります。
また、公開市場では、出来高急増などの情報が収益獲得の期待を抱かせることから新規参加者を誘引する目的で意図的に売買高を操作したり、あるいは仲間内で売買のキャッチボール(循環売買)を繰り返すことで価格を操作する不正がおこなわれることがあります。
とりわけ匿名性の高い市場では、複数の参加者を装った同一人物がこれらの演出をおこなえる余地があり、規制の対象とされています。
証券取引所においては、同一人物による仮装売買は証券取引法159条で禁止されており、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金または併科(同197条)、不正取得した収益は追徴金(174条)の対象となります。
また、仲間内で価格や出来高を操作する目的でおこなう馴れ合い売買についても同159条で禁止されています(罰則・課徴金についても同上)。
商品取引所においては商品取引所法116条で自己売買、馴れ合い売買が禁止されており、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金または併科(356条)、ただし課徴金制度は現在のところ無い。
仮装売買とは、上場有価証券等について、取引状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転、金銭の授受等を目的としない仮装の売買取引を行うこと、または、売買の意志が無いにもかかわらず、第三者を欺罔(ぎもう)する目的で売買をおこなうこともいいます。
互いに示しあった仲間・関係者が、第三者を騙して不正な利益を得る目的で商品などを売買し、だまし遂(おお)せたと同時に反対売買で清算することで、当事者間での損益を最小におさえ不正な利得を確保する手法である。
また証券市場や商品先物市場など、参加者に匿名性のある市場では同一人物が自己売買を繰り返すことがあります。
また、公開市場では、出来高急増などの情報が収益獲得の期待を抱かせることから新規参加者を誘引する目的で意図的に売買高を操作したり、あるいは仲間内で売買のキャッチボール(循環売買)を繰り返すことで価格を操作する不正がおこなわれることがあります。
とりわけ匿名性の高い市場では、複数の参加者を装った同一人物がこれらの演出をおこなえる余地があり、規制の対象とされています。
証券取引所においては、同一人物による仮装売買は証券取引法159条で禁止されており、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金または併科(同197条)、不正取得した収益は追徴金(174条)の対象となります。
また、仲間内で価格や出来高を操作する目的でおこなう馴れ合い売買についても同159条で禁止されています(罰則・課徴金についても同上)。
商品取引所においては商品取引所法116条で自己売買、馴れ合い売買が禁止されており、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金または併科(356条)、ただし課徴金制度は現在のところ無い。
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金融商品販売法
金融商品販売法とは、証券会社を含むすべての金融商品販売業者が金融商品を販売する際に、金融商品が持っているリスクに対して説明を義務づけている法律のことで、義務違反の場合は損害賠償の責任を負うことになります。
販売業者に価格変動リスク、倒産リスク、解約期間の制限などの説明義務が生じることで、消費者はリスクを認識して購入することになり、トラブルの防止につながります。
金融商品とは、銀行、証券会社、保険会社など金融機関が提供・仲介する各種の預金、投資信託、株式、社債、公債、保険などをいいます。
金融商品販売法とは、証券会社を含むすべての金融商品販売業者が金融商品を販売する際に、金融商品が持っているリスクに対して説明を義務づけている法律のことで、義務違反の場合は損害賠償の責任を負うことになります。
販売業者に価格変動リスク、倒産リスク、解約期間の制限などの説明義務が生じることで、消費者はリスクを認識して購入することになり、トラブルの防止につながります。
金融商品とは、銀行、証券会社、保険会社など金融機関が提供・仲介する各種の預金、投資信託、株式、社債、公債、保険などをいいます。
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兼業業務
兼業業務とは、証券会社の兼業のことを言います。
証券取引法では、金融担当相の承認によって、投資信託の収益金・償還金の支払い、公社債の元利払い、貸し金庫、投資顧問業などの証券業に付随するものならば、『兼業』が認められています。
証券取引法では、証券会社の兼業が認められています。
それを兼業業務といいます。
ただし、投資家保護、公益のため支障を生じないものに限られています。
兼業業務とは、証券会社の兼業のことを言います。
証券取引法では、金融担当相の承認によって、投資信託の収益金・償還金の支払い、公社債の元利払い、貸し金庫、投資顧問業などの証券業に付随するものならば、『兼業』が認められています。
証券取引法では、証券会社の兼業が認められています。
それを兼業業務といいます。
ただし、投資家保護、公益のため支障を生じないものに限られています。
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