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中間配当・期末配当
中間配当とは、事業年度を1年とする会社が期末配当とは別に、事業年度中の一定の日に行う金銭の分配のことをいいます。
中間配当を行うには定款の定めが必要で、基準日を決めて同日現在の株主に3ヶ月以内に配当を行います。
中間配当は本決算とは異なり、前期末の利益剰余金の範囲内で、しかも当期末に欠損になるおそれがない場合に限り行うことができます。
一方期末配当とは、決算期の当期利益を配当として株主に還元することを言います。
商法改正で会社の決算は年2回から1回となりましたが、定款の定めにより中間配当・期末配当を行うことができます。
中間配当とは、事業年度を1年とする会社が期末配当とは別に、事業年度中の一定の日に行う金銭の分配のことをいいます。
中間配当を行うには定款の定めが必要で、基準日を決めて同日現在の株主に3ヶ月以内に配当を行います。
中間配当は本決算とは異なり、前期末の利益剰余金の範囲内で、しかも当期末に欠損になるおそれがない場合に限り行うことができます。
一方期末配当とは、決算期の当期利益を配当として株主に還元することを言います。
商法改正で会社の決算は年2回から1回となりましたが、定款の定めにより中間配当・期末配当を行うことができます。
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