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単元株制度
単元株制度とは、会社が定款で定めた一定の株式数を1単元とし、単元株式ごとに株主総会での議決権行使を認める制度のことで、2001年10月1日から施行された改正商法で新たに導入されました。
たとえば、500株を1単元と定めた場合、3000株を有する株主は6個の議決権を持つことができます。
また単元株式は、株式市場における売買単位の株式数ともなります。
通常1単元で扱われますが、1単元に満たない数の株式を「単元未満株式」と言い、株主総会の議決権はありませんが、配当を受ける権利、株主割当増資を引受ける権利、株式分割(無償交付)などによる新株割当を受ける権利などは認められます。
単元未満株式の株券は発行されませんが、株主名簿に株式数が登録され「登録株」と呼ばれます。
単元株制度とは、会社が定款で定めた一定の株式数を1単元とし、単元株式ごとに株主総会での議決権行使を認める制度のことで、2001年10月1日から施行された改正商法で新たに導入されました。
たとえば、500株を1単元と定めた場合、3000株を有する株主は6個の議決権を持つことができます。
また単元株式は、株式市場における売買単位の株式数ともなります。
通常1単元で扱われますが、1単元に満たない数の株式を「単元未満株式」と言い、株主総会の議決権はありませんが、配当を受ける権利、株主割当増資を引受ける権利、株式分割(無償交付)などによる新株割当を受ける権利などは認められます。
単元未満株式の株券は発行されませんが、株主名簿に株式数が登録され「登録株」と呼ばれます。
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