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店頭株の投資勧誘
店頭株の投資勧誘の意味を説明致します。
日本証券業協会が、昭和58年からの店頭市場の改革により、投資家保護のため、勧誘についての内規を決めました。
まずは、取引開始時に、「店頭取引確認書」を取ること、それから、店頭取引可能な資産基準を、「証券会社の預り資産200万以上または金融資産500万以上」とするということです。
すなわち、店頭株の投資勧誘とは、取引開始時に、『店頭取引確認書』を用意すること、それと店頭取引可能な資産基準は、『証券会社の預り資産200万以上または金融資産500万以上』とする、が挙げられます。
日本証券業協会は投資家保護のために『店頭株の投資勧誘』の条件について制定しました。
店頭株の投資勧誘の意味を説明致します。
日本証券業協会が、昭和58年からの店頭市場の改革により、投資家保護のため、勧誘についての内規を決めました。
まずは、取引開始時に、「店頭取引確認書」を取ること、それから、店頭取引可能な資産基準を、「証券会社の預り資産200万以上または金融資産500万以上」とするということです。
すなわち、店頭株の投資勧誘とは、取引開始時に、『店頭取引確認書』を用意すること、それと店頭取引可能な資産基準は、『証券会社の預り資産200万以上または金融資産500万以上』とする、が挙げられます。
日本証券業協会は投資家保護のために『店頭株の投資勧誘』の条件について制定しました。
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