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店頭登録企業の取消基準
店頭株は、市場の流動性に問題があるため、取引の少ない銘柄には登録取消基準が設けられています。
?最近6ヶ月間の月平均売買高が10単元未満となり、かつ月平均値付き率が20%未満となり、その後、6ヶ月の平均売買高が10単元以上、または月平均値付き率が20%にならなかった場合、
?発行会社の株主数が150人未満となり、その後、1年以内に150人以上にならなかった場合です。
店頭株は、市場の流動性に問題があるため、取引の少ない銘柄には登録取消基準が設けられています。
?最近6ヶ月間の月平均売買高が10単元未満となり、かつ月平均値付き率が20%未満となり、その後、6ヶ月の平均売買高が10単元以上、または月平均値付き率が20%にならなかった場合、
?発行会社の株主数が150人未満となり、その後、1年以内に150人以上にならなかった場合です。
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