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店頭登録銘柄・店頭公開の第2基準
店頭登録銘柄・店頭公開の第2基準とは、日本証券業協会が認めた※店頭公開基準には2つの種類があります。
その1つは店頭登録銘柄の登録基準は、株主数が発行済株式数1万単元未満300人以上、1万単元以上2万単元未満400人以上、2万単元以上500人以上で、直前事業年度の純利益がプラス、純資産2億円以上、公認会計士の適正意見を、協会が審査して登録を決定します。
日本証券業協会では、東証のマザーズや大証のナスダック・ジャパンに対応する第2号基準を設定し、その内容は登録の直前事業年度の純利益額や総資産額の制約条件を撤廃し、時価総額が一定の水準を越えれいれば、赤字企業でも店頭公開が可能となりました。
※店頭登録銘柄とは、日本証券業協会が選定した銘柄のことをいいます。
店頭登録銘柄・店頭公開の第2基準とは、日本証券業協会が認めた※店頭公開基準には2つの種類があります。
その1つは店頭登録銘柄の登録基準は、株主数が発行済株式数1万単元未満300人以上、1万単元以上2万単元未満400人以上、2万単元以上500人以上で、直前事業年度の純利益がプラス、純資産2億円以上、公認会計士の適正意見を、協会が審査して登録を決定します。
日本証券業協会では、東証のマザーズや大証のナスダック・ジャパンに対応する第2号基準を設定し、その内容は登録の直前事業年度の純利益額や総資産額の制約条件を撤廃し、時価総額が一定の水準を越えれいれば、赤字企業でも店頭公開が可能となりました。
※店頭登録銘柄とは、日本証券業協会が選定した銘柄のことをいいます。
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