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転換請求期間
転換請求期間とは、投資家が転換社債を株式に転換できる期間のことを言います。
一般的には2、3ヶ月の据置き期間後、償還日の直前までとなっています。
据え置き期間が設けられているのは、発行後、すぐに株価が転換価格以上になって、転換請求が早まり、株が利食い売りされるのを避けるためです。
<補足>通常CBは、発行時において転換価格と転換請求期間が決まっています。
流通市場で、CBを購入しても、条件はかわりません。
転換価格は、株式に転換する際の交換値段のことをいい、転換請求期間内に、株式に転換することができます。
CBは、発行時において額面100円に対して金100円を支払うと決められていますので、CBの価格100円に対しての転換価格になります。
転換価格は、株式分割などで調整されることがあります。
<例えば>
10年満期の転換価格1,000円、額面金額100万円のCBを発行時に100万円購入し、転換請求した場合の取得株数。
つまり、転換請求期間内のいつの時点で株式に転換しても、額面100万円÷転換価額1,000円=1,000株の株式を取得することが可能になります。
転換請求期間とは、投資家が転換社債を株式に転換できる期間のことを言います。
一般的には2、3ヶ月の据置き期間後、償還日の直前までとなっています。
据え置き期間が設けられているのは、発行後、すぐに株価が転換価格以上になって、転換請求が早まり、株が利食い売りされるのを避けるためです。
<補足>通常CBは、発行時において転換価格と転換請求期間が決まっています。
流通市場で、CBを購入しても、条件はかわりません。
転換価格は、株式に転換する際の交換値段のことをいい、転換請求期間内に、株式に転換することができます。
CBは、発行時において額面100円に対して金100円を支払うと決められていますので、CBの価格100円に対しての転換価格になります。
転換価格は、株式分割などで調整されることがあります。
<例えば>
10年満期の転換価格1,000円、額面金額100万円のCBを発行時に100万円購入し、転換請求した場合の取得株数。
つまり、転換請求期間内のいつの時点で株式に転換しても、額面100万円÷転換価額1,000円=1,000株の株式を取得することが可能になります。
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