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不公正取引の禁止
不公正取引の禁止は、証券取引法で定められた不公正な取引の禁止規定です。
不公正取引は、有価証券の売買についての不正な手段、計画または技巧をすることで、風説の流布、インサイダー取引、相場操縦、見せ玉、仮装売買、仮名取引、借名取引などがあります。
不公正取引は、投資家を保護するために行ってはならないとことですが、最近ではライブドアや村上ファンド事件で不公正取引という言葉が大きく取り上げられました。
風説の流布とは、有価証券などの相場の変動を図る目的で、風説を流布することです。
インサイダー取引とは、上場会社の関係者などが職務上に知り得た未公表の情報を利用して、自社の株式を売買することです。
不公正取引の禁止は、証券取引法で定められた不公正な取引の禁止規定です。
不公正取引は、有価証券の売買についての不正な手段、計画または技巧をすることで、風説の流布、インサイダー取引、相場操縦、見せ玉、仮装売買、仮名取引、借名取引などがあります。
不公正取引は、投資家を保護するために行ってはならないとことですが、最近ではライブドアや村上ファンド事件で不公正取引という言葉が大きく取り上げられました。
風説の流布とは、有価証券などの相場の変動を図る目的で、風説を流布することです。
インサイダー取引とは、上場会社の関係者などが職務上に知り得た未公表の情報を利用して、自社の株式を売買することです。
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