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株主の構成比率
株主の構成比率とは全国証券取引所協議会が毎年7月に発表する3月末現在の全上場銘柄の株主別の単元株比率の事です。
株主の構成比率は売買状況とともに年ごとに変化を見せます。
この指標は、“物言う株主”として期待される機関投資家や外国人投資家の持ち株比率が高いほど、逆に持ち合い株主や安定保有株主の比率が低いほど、得点が高くなるように配点しています。
次の図では、7社の機関投資家比率や外国人株主比率の得点はほぼ1点〜2点(最高点は5点)であることを示しています。
その水準は5%以下で両株主の保有が0%の企業もあります。
「情報開示」について細かく見ると、例えば、決算発表タイミング(決算期末から迅速であるほど高得点)やウェブの充実度の得点はほぼ平均点以下となっています。
株主の構成比率とは全国証券取引所協議会が毎年7月に発表する3月末現在の全上場銘柄の株主別の単元株比率の事です。
株主の構成比率は売買状況とともに年ごとに変化を見せます。
この指標は、“物言う株主”として期待される機関投資家や外国人投資家の持ち株比率が高いほど、逆に持ち合い株主や安定保有株主の比率が低いほど、得点が高くなるように配点しています。
次の図では、7社の機関投資家比率や外国人株主比率の得点はほぼ1点〜2点(最高点は5点)であることを示しています。
その水準は5%以下で両株主の保有が0%の企業もあります。
「情報開示」について細かく見ると、例えば、決算発表タイミング(決算期末から迅速であるほど高得点)やウェブの充実度の得点はほぼ平均点以下となっています。
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金融持ち株会社
金融持株会社(きんゆうもちかぶがいしゃ)とは、持株会社の内、子会社とする会社の大半が金融に関する事業を行うものである。
日本では、法律によって設立に認可を受けなければならないものがある。
例えば
銀行を子会社とするものや保険会社を子会社とするものの場合は、前者は銀行法、後者は保険業法に基づいて内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一方、証券会社の場合は、他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合に、証券取引法第五十四条第一項第八号及び証券会社に関する内閣府令第四十六条第一項第四号の二に基づいて当該証券会社は遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融持株会社(きんゆうもちかぶがいしゃ)とは、持株会社の内、子会社とする会社の大半が金融に関する事業を行うものである。
日本では、法律によって設立に認可を受けなければならないものがある。
例えば
銀行を子会社とするものや保険会社を子会社とするものの場合は、前者は銀行法、後者は保険業法に基づいて内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一方、証券会社の場合は、他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合に、証券取引法第五十四条第一項第八号及び証券会社に関する内閣府令第四十六条第一項第四号の二に基づいて当該証券会社は遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
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従業員持ち株制度
従業員持株制度とは、会社が従業員に何らかの便宜を与えて自社株の取得・保有を推進させる制度で、最近この制度を導入する会社が増えてきています。
非上場会社における大きな理由の1つとしては、オーナー経営者の相続対策ということが考えられます。
会社のオーナー経営者が自社株の大部分を所有していたとすると、相続に際して自社株の相続税評価額が非常に高くなることも予想されます。
しかし、これを担税力の面から考えると、取引相場のない株式に関しては上場株式のように市場性がありませんので、相続税評価額で売却することは不可能に近いのです。
また、経営権の問題から考えても、無制限に他人へ譲渡することはできません。
そこで、このやっかいな自社株対策の1つとして、経営権に影響しない程度の株数を従業員持株会に譲渡したり、贈与する方法があります。
これにより、株式を社外に流出させずにオーナーの相続財産を減らすことができます。
自社株のうち経営上必要欠くべからざる株数はオーナー一族が所有し、経営権に影響がなく相続税の課税上オーナーが所有しているとかえって負担が重い部分を、従業員持株会に渡してしまおうというわけです。
従業員持株制度とは、会社が従業員に何らかの便宜を与えて自社株の取得・保有を推進させる制度で、最近この制度を導入する会社が増えてきています。
非上場会社における大きな理由の1つとしては、オーナー経営者の相続対策ということが考えられます。
会社のオーナー経営者が自社株の大部分を所有していたとすると、相続に際して自社株の相続税評価額が非常に高くなることも予想されます。
しかし、これを担税力の面から考えると、取引相場のない株式に関しては上場株式のように市場性がありませんので、相続税評価額で売却することは不可能に近いのです。
また、経営権の問題から考えても、無制限に他人へ譲渡することはできません。
そこで、このやっかいな自社株対策の1つとして、経営権に影響しない程度の株数を従業員持株会に譲渡したり、贈与する方法があります。
これにより、株式を社外に流出させずにオーナーの相続財産を減らすことができます。
自社株のうち経営上必要欠くべからざる株数はオーナー一族が所有し、経営権に影響がなく相続税の課税上オーナーが所有しているとかえって負担が重い部分を、従業員持株会に渡してしまおうというわけです。
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