スポンサードリンク
従業員持ち株制度
従業員持株制度とは、会社が従業員に何らかの便宜を与えて自社株の取得・保有を推進させる制度で、最近この制度を導入する会社が増えてきています。
非上場会社における大きな理由の1つとしては、オーナー経営者の相続対策ということが考えられます。
会社のオーナー経営者が自社株の大部分を所有していたとすると、相続に際して自社株の相続税評価額が非常に高くなることも予想されます。
しかし、これを担税力の面から考えると、取引相場のない株式に関しては上場株式のように市場性がありませんので、相続税評価額で売却することは不可能に近いのです。
また、経営権の問題から考えても、無制限に他人へ譲渡することはできません。
そこで、このやっかいな自社株対策の1つとして、経営権に影響しない程度の株数を従業員持株会に譲渡したり、贈与する方法があります。
これにより、株式を社外に流出させずにオーナーの相続財産を減らすことができます。
自社株のうち経営上必要欠くべからざる株数はオーナー一族が所有し、経営権に影響がなく相続税の課税上オーナーが所有しているとかえって負担が重い部分を、従業員持株会に渡してしまおうというわけです。
従業員持株制度とは、会社が従業員に何らかの便宜を与えて自社株の取得・保有を推進させる制度で、最近この制度を導入する会社が増えてきています。
非上場会社における大きな理由の1つとしては、オーナー経営者の相続対策ということが考えられます。
会社のオーナー経営者が自社株の大部分を所有していたとすると、相続に際して自社株の相続税評価額が非常に高くなることも予想されます。
しかし、これを担税力の面から考えると、取引相場のない株式に関しては上場株式のように市場性がありませんので、相続税評価額で売却することは不可能に近いのです。
また、経営権の問題から考えても、無制限に他人へ譲渡することはできません。
そこで、このやっかいな自社株対策の1つとして、経営権に影響しない程度の株数を従業員持株会に譲渡したり、贈与する方法があります。
これにより、株式を社外に流出させずにオーナーの相続財産を減らすことができます。
自社株のうち経営上必要欠くべからざる株数はオーナー一族が所有し、経営権に影響がなく相続税の課税上オーナーが所有しているとかえって負担が重い部分を、従業員持株会に渡してしまおうというわけです。
PR
ブログ内検索
カテゴリー