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株主代表訴訟
株主代表訴訟(かぶぬしだいひょうそしょう)とは、株式会社において株主が会社を代表して取締役監査役等(下記参照)に対して法定責任を追及するために提起する訴訟のことである(b:会社法第847条)。
商法典自体には「株主代表訴訟」という語は登場しない。
つまり法令上の用語ではなく、あくまでも俗称である。
略して、単に代表訴訟と呼ばれることもある。
また、アメリカ法における名称の直訳である派生訴訟という用語も用いられる。
会社法では、この訴訟を「責任追及等の訴え」という語で呼ぶことになった。
しかし、すでに世間に「株主代表訴訟」という語は定着したため、今後もメディアなどでは引き続き、この語が用いられるであろう。
株主代表訴訟(かぶぬしだいひょうそしょう)とは、株式会社において株主が会社を代表して取締役監査役等(下記参照)に対して法定責任を追及するために提起する訴訟のことである(b:会社法第847条)。
商法典自体には「株主代表訴訟」という語は登場しない。
つまり法令上の用語ではなく、あくまでも俗称である。
略して、単に代表訴訟と呼ばれることもある。
また、アメリカ法における名称の直訳である派生訴訟という用語も用いられる。
会社法では、この訴訟を「責任追及等の訴え」という語で呼ぶことになった。
しかし、すでに世間に「株主代表訴訟」という語は定着したため、今後もメディアなどでは引き続き、この語が用いられるであろう。
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銀行の投信窓販
平成10年1月に銀行の窓口で投資信託の販売が解禁され、銀行の投資設定も可能になりました。
また、平成13年3月から、郵便局の窓口でも投資信託が取り扱われるようになり、投資信託はリスク商品だけに郵便局の投信窓販が注目されています。
証券会社が、投信を募集して集めた資金を、投信委託会社が約款に定めた信託銀行に寄託し、信託財産を設けること。
また、すでに設定済みの公社債投信やオープン投信に、あとから追加募集することがあるが、これを追加設定といっています。
平成10年1月に銀行の窓口で投資信託の販売が解禁され、銀行の投資設定も可能になりました。
また、平成13年3月から、郵便局の窓口でも投資信託が取り扱われるようになり、投資信託はリスク商品だけに郵便局の投信窓販が注目されています。
証券会社が、投信を募集して集めた資金を、投信委託会社が約款に定めた信託銀行に寄託し、信託財産を設けること。
また、すでに設定済みの公社債投信やオープン投信に、あとから追加募集することがあるが、これを追加設定といっています。
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証券子会社
普通銀行、信託銀行、証券会社などの業態、業務分野は、現行制度を維持するものの、それぞれの業態の金融機関が子会社により他の業務に参入する方式が認められました。
その一つが銀行の証券子会社で、業態別子会社は相互参入方式で役職員の兼職などは禁止しています。
直接的な異業種参入は認めないが、子会社を設立して間接的に行うことは認める方式を指す。
1993年から行われており、金融システム改革法では、この業態別子会社方式をさらに促進することとなった。
これにより、銀行の証券子会社の業務制限が廃止されたのに加え、保険業と他の金融業務の相互参入も認められた。
普通銀行、信託銀行、証券会社などの業態、業務分野は、現行制度を維持するものの、それぞれの業態の金融機関が子会社により他の業務に参入する方式が認められました。
その一つが銀行の証券子会社で、業態別子会社は相互参入方式で役職員の兼職などは禁止しています。
直接的な異業種参入は認めないが、子会社を設立して間接的に行うことは認める方式を指す。
1993年から行われており、金融システム改革法では、この業態別子会社方式をさらに促進することとなった。
これにより、銀行の証券子会社の業務制限が廃止されたのに加え、保険業と他の金融業務の相互参入も認められた。
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