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証券子会社
普通銀行、信託銀行、証券会社などの業態、業務分野は、現行制度を維持するものの、それぞれの業態の金融機関が子会社により他の業務に参入する方式が認められました。
その一つが銀行の証券子会社で、業態別子会社は相互参入方式で役職員の兼職などは禁止しています。
直接的な異業種参入は認めないが、子会社を設立して間接的に行うことは認める方式を指す。
1993年から行われており、金融システム改革法では、この業態別子会社方式をさらに促進することとなった。
これにより、銀行の証券子会社の業務制限が廃止されたのに加え、保険業と他の金融業務の相互参入も認められた。
普通銀行、信託銀行、証券会社などの業態、業務分野は、現行制度を維持するものの、それぞれの業態の金融機関が子会社により他の業務に参入する方式が認められました。
その一つが銀行の証券子会社で、業態別子会社は相互参入方式で役職員の兼職などは禁止しています。
直接的な異業種参入は認めないが、子会社を設立して間接的に行うことは認める方式を指す。
1993年から行われており、金融システム改革法では、この業態別子会社方式をさらに促進することとなった。
これにより、銀行の証券子会社の業務制限が廃止されたのに加え、保険業と他の金融業務の相互参入も認められた。
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