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信託期間(償還期間)
信託期間とは、投資信託を運用する期間のことをあらわします。
預金でいう満期のようなものです。
償却期間とも呼ばれます。
この信託期間はあくまで目安であり、必ずその期日に償還されるというものではありません。
この満期日に償還されず、満了前にいわば強制的に償還されることを、途中償還といいます。
途中償還には途中償還には定時償還と繰上げ償還の二つの種類があります。
またオープン型のファンドにおいては、信託期間が満了となっても、約款の変更によって、信託期間が延長になることもあります。
信託期間とは、投資信託を運用する期間のことをあらわします。
預金でいう満期のようなものです。
償却期間とも呼ばれます。
この信託期間はあくまで目安であり、必ずその期日に償還されるというものではありません。
この満期日に償還されず、満了前にいわば強制的に償還されることを、途中償還といいます。
途中償還には途中償還には定時償還と繰上げ償還の二つの種類があります。
またオープン型のファンドにおいては、信託期間が満了となっても、約款の変更によって、信託期間が延長になることもあります。
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残存元本
残存元本とは、投資信託における残存口数のことです。
投資家が拠出している信託財産のうち、元本部分の総額をいいあらわします。
設定(買付)されたファンドの信託財産の中から、解約分の元本を差し引いた残りの額となります。
単位型(ユニット型)ファンドにあたっては、信託期間終了における償還分を差し引いた残りの額が残存元本となります。
この残存元本の数字によって、ある時点において、その該当ファンドの信託財産は何口存在しているか、ということが分かります。
残存元本とは、投資信託における残存口数のことです。
投資家が拠出している信託財産のうち、元本部分の総額をいいあらわします。
設定(買付)されたファンドの信託財産の中から、解約分の元本を差し引いた残りの額となります。
単位型(ユニット型)ファンドにあたっては、信託期間終了における償還分を差し引いた残りの額が残存元本となります。
この残存元本の数字によって、ある時点において、その該当ファンドの信託財産は何口存在しているか、ということが分かります。
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投信の手数料
投信の手数料には、大きく分けて3つあります。
まず購入時にかかる手数料として販売手数料があります。
これは、投資信託の販売会社が得る収入となり、購入金額に一定料率を掛けた金額になります。
最近ではノーロード投信(販売手数料無料)が増えてきています。
次に投資信託を運用、保有していく上でかかってくる手数料が信託報酬です。
これはファンドを保有している限りずっとかかるものですから、長期投資の場合には、この手数料率がパフォーマンスに大きく影響してきます。
そして、ファンドの売却時、解約時にかかってくる手数料が信託財産留保額と解約手数料です。
信託財産留保額は、解約することで、まだファンドを保有し続けている受益者に影響をもたらすことから、それを補助するために留保金として徴収されるものです。
契約者からみれば実質には手数料ですが、証券会社側からみると手数料ではないので消費税はかかりません。
またもう一つの解約手数料とは、販売手数料と同様に、手続きを代行するファンドの販売会社に対して支払う手数料のことです。
投信の手数料には、大きく分けて3つあります。
まず購入時にかかる手数料として販売手数料があります。
これは、投資信託の販売会社が得る収入となり、購入金額に一定料率を掛けた金額になります。
最近ではノーロード投信(販売手数料無料)が増えてきています。
次に投資信託を運用、保有していく上でかかってくる手数料が信託報酬です。
これはファンドを保有している限りずっとかかるものですから、長期投資の場合には、この手数料率がパフォーマンスに大きく影響してきます。
そして、ファンドの売却時、解約時にかかってくる手数料が信託財産留保額と解約手数料です。
信託財産留保額は、解約することで、まだファンドを保有し続けている受益者に影響をもたらすことから、それを補助するために留保金として徴収されるものです。
契約者からみれば実質には手数料ですが、証券会社側からみると手数料ではないので消費税はかかりません。
またもう一つの解約手数料とは、販売手数料と同様に、手続きを代行するファンドの販売会社に対して支払う手数料のことです。
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