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転換社債券
転換社債券の券面には、償還期日、利払い日、券面金額、転換請求期間などが記載されています。
また、年1〜2回に分けて支払われる利子の金額を記したクーポン券がついています。
以前は10万円券しかありませんでしたが、現在では50万、100万円券もできました。
さらに、機関投資家向けに1000万円券もあります。
<機関投資家とは>
機関投資家とは、利益を上げる目的で株式や債券に大口の運用を行い、常に資本市場に参加している企業のことをいいます。
生命保険会社、損害保険会社、普通銀行、投資信託会社、信用金庫、年金基金、共済組合、農業団体、信託銀行、政府系金融機関などのことを指します。
機関投資家は、顧客から集めた資金を元手に株式投資などを行い、資金を運用します。
多くの資金をまとめて運用することができるため、市場に大きな影響を与えています。
機関投資家から買いの注文が多量にでると、株価が上がります。
そのため、機関投資家の動向は常に注目されています。
外国人投資家とは、日本国内の外資系企業、アメリカの年金資金や投資信託など、日本の市場に投資する主体のことをいいます。
外国人個人投資家もこれに含まれます。
転換社債券の券面には、償還期日、利払い日、券面金額、転換請求期間などが記載されています。
また、年1〜2回に分けて支払われる利子の金額を記したクーポン券がついています。
以前は10万円券しかありませんでしたが、現在では50万、100万円券もできました。
さらに、機関投資家向けに1000万円券もあります。
<機関投資家とは>
機関投資家とは、利益を上げる目的で株式や債券に大口の運用を行い、常に資本市場に参加している企業のことをいいます。
生命保険会社、損害保険会社、普通銀行、投資信託会社、信用金庫、年金基金、共済組合、農業団体、信託銀行、政府系金融機関などのことを指します。
機関投資家は、顧客から集めた資金を元手に株式投資などを行い、資金を運用します。
多くの資金をまとめて運用することができるため、市場に大きな影響を与えています。
機関投資家から買いの注文が多量にでると、株価が上がります。
そのため、機関投資家の動向は常に注目されています。
外国人投資家とは、日本国内の外資系企業、アメリカの年金資金や投資信託など、日本の市場に投資する主体のことをいいます。
外国人個人投資家もこれに含まれます。
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転換価格
CBを株式に転換するときに、株式1株をCBの額面いくらと交換できるかを示すもの。
転換価格は発行時にあらかじめ決められる。
この転換価格を株価が上回ったときに、転換価格で株式に転換して売却することで、株式売却益を得ることができる。
このため転換価格は、CBの発行企業の株価といっしょに確認することが大切である。
<株式に転換した場合の株数>
株式に転換した場合の株数については、CBの額面金額を転換価格でわれば算出できる。
<算出式>
株数=額面金額÷転換価格。
額面金額100万円のA社CBの転換価格が1,000円のとき算出式にあてはめると、100万円÷1,000円=1,000株となる。
CBを株式に転換するときに、株式1株をCBの額面いくらと交換できるかを示すもの。
転換価格は発行時にあらかじめ決められる。
この転換価格を株価が上回ったときに、転換価格で株式に転換して売却することで、株式売却益を得ることができる。
このため転換価格は、CBの発行企業の株価といっしょに確認することが大切である。
<株式に転換した場合の株数>
株式に転換した場合の株数については、CBの額面金額を転換価格でわれば算出できる。
<算出式>
株数=額面金額÷転換価格。
額面金額100万円のA社CBの転換価格が1,000円のとき算出式にあてはめると、100万円÷1,000円=1,000株となる。
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転換請求期間
転換請求期間とは、投資家が転換社債を株式に転換できる期間のことを言います。
一般的には2、3ヶ月の据置き期間後、償還日の直前までとなっています。
据え置き期間が設けられているのは、発行後、すぐに株価が転換価格以上になって、転換請求が早まり、株が利食い売りされるのを避けるためです。
<補足>通常CBは、発行時において転換価格と転換請求期間が決まっています。
流通市場で、CBを購入しても、条件はかわりません。
転換価格は、株式に転換する際の交換値段のことをいい、転換請求期間内に、株式に転換することができます。
CBは、発行時において額面100円に対して金100円を支払うと決められていますので、CBの価格100円に対しての転換価格になります。
転換価格は、株式分割などで調整されることがあります。
<例えば>
10年満期の転換価格1,000円、額面金額100万円のCBを発行時に100万円購入し、転換請求した場合の取得株数。
つまり、転換請求期間内のいつの時点で株式に転換しても、額面100万円÷転換価額1,000円=1,000株の株式を取得することが可能になります。
転換請求期間とは、投資家が転換社債を株式に転換できる期間のことを言います。
一般的には2、3ヶ月の据置き期間後、償還日の直前までとなっています。
据え置き期間が設けられているのは、発行後、すぐに株価が転換価格以上になって、転換請求が早まり、株が利食い売りされるのを避けるためです。
<補足>通常CBは、発行時において転換価格と転換請求期間が決まっています。
流通市場で、CBを購入しても、条件はかわりません。
転換価格は、株式に転換する際の交換値段のことをいい、転換請求期間内に、株式に転換することができます。
CBは、発行時において額面100円に対して金100円を支払うと決められていますので、CBの価格100円に対しての転換価格になります。
転換価格は、株式分割などで調整されることがあります。
<例えば>
10年満期の転換価格1,000円、額面金額100万円のCBを発行時に100万円購入し、転換請求した場合の取得株数。
つまり、転換請求期間内のいつの時点で株式に転換しても、額面100万円÷転換価額1,000円=1,000株の株式を取得することが可能になります。
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