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他社株転換債(EB)
他社株転換債は、特定銘柄の株式の値動きに連動して、償還条件が変わる債券です。
Exchangeable Bond (エクスチェンジャブル・ボンド)を略して、EB債といいます。
1998年の証券取引法改正により、販売が開始されました。
EB債は、償還条件に特徴があります。
そのため、通常の債券よりクーポンレートを高く設定してあります。
高利回りの金融商品です。
特定の上場銘柄株を対象に選び、満期日に、その株価が設定水準より高い場合には、元本と高い利息が現金で償還されます。
しかし、株価が設定水準より低い場合には、元本は得られず、かわりに、対象となった株式で償還されます。
普通の債券は、満期日に「額面+金利」が償還されます。
EB債は、対象銘柄株が設定水準より下がると、満期日に「株式+金利」が償還されます。
償還後、株式は売却可能となりますが、その後も株価が値上がりしない場合には、株の値下がりリスク(元本割れ)を負うことになります。
株価が下がるほど、損失は拡大します。
逆に、株価が設定水準より大幅に高くなった場合でも、償還されるのは「元本+金利」だけなので、利益は常に一定です。
EB債は、デリバティブ(金融派生商品)の仕組みを応用しています。
通常の債券に株式オプションを組み込んだ仕組み金融商品です。
「債券+プットオプションの売り」を組み合わせています。
債券の発行者(金融機関)がプットオプションの買い手で、投資家がプットオプションの売り手です。
<例えば>
ソニーの個別株式オプションを組み入れたとします。
株式の行使価格が10,000円の場合、金融機関は債券を発行して、投資家から10,000円を受取ります。
クーポンレートを5%に設定するとします。
通常のクーポンレートの相場水準が2%であるときにも、オプションのプレミアム料を3%上乗せすることで5%という高利回りを実現します。
オプション行使日の株価が、募集時に決定された行使価格10,000円以上であった場合、金融機関はオプションを放棄します。
つまり、投資家は、「元本+金利」を受取ることになります。
他社株転換債は、特定銘柄の株式の値動きに連動して、償還条件が変わる債券です。
Exchangeable Bond (エクスチェンジャブル・ボンド)を略して、EB債といいます。
1998年の証券取引法改正により、販売が開始されました。
EB債は、償還条件に特徴があります。
そのため、通常の債券よりクーポンレートを高く設定してあります。
高利回りの金融商品です。
特定の上場銘柄株を対象に選び、満期日に、その株価が設定水準より高い場合には、元本と高い利息が現金で償還されます。
しかし、株価が設定水準より低い場合には、元本は得られず、かわりに、対象となった株式で償還されます。
普通の債券は、満期日に「額面+金利」が償還されます。
EB債は、対象銘柄株が設定水準より下がると、満期日に「株式+金利」が償還されます。
償還後、株式は売却可能となりますが、その後も株価が値上がりしない場合には、株の値下がりリスク(元本割れ)を負うことになります。
株価が下がるほど、損失は拡大します。
逆に、株価が設定水準より大幅に高くなった場合でも、償還されるのは「元本+金利」だけなので、利益は常に一定です。
EB債は、デリバティブ(金融派生商品)の仕組みを応用しています。
通常の債券に株式オプションを組み込んだ仕組み金融商品です。
「債券+プットオプションの売り」を組み合わせています。
債券の発行者(金融機関)がプットオプションの買い手で、投資家がプットオプションの売り手です。
<例えば>
ソニーの個別株式オプションを組み入れたとします。
株式の行使価格が10,000円の場合、金融機関は債券を発行して、投資家から10,000円を受取ります。
クーポンレートを5%に設定するとします。
通常のクーポンレートの相場水準が2%であるときにも、オプションのプレミアム料を3%上乗せすることで5%という高利回りを実現します。
オプション行使日の株価が、募集時に決定された行使価格10,000円以上であった場合、金融機関はオプションを放棄します。
つまり、投資家は、「元本+金利」を受取ることになります。
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途中償還型・割引転換社債
途中償還型とは、株式に転換できる普通の転換社債に、満期以前の定められた期間に発行企業に払い戻しを求めることができるタイプのことです。
例えば
満期は8年でも、発行後3年半で償還を受ける権利を行使することができます。
割引型は、7年債で利率はゼロとする代わりに、払込額は額面100円に対して、73円に設定をします。
その差額が利子になるという計算になります。
以前は転換社債と呼んでいたが、新株予約権に関する規定を明確化した平成14年4月1日の改正商法の施行により、従来のワラント債と債券種別が同一となり、名称も新株予約権付社債に変更された。
種別が同じでも債券の内容が異なる為、転換社債は転換社債型新株予約権付社債、ワラント債は新株予約権付社債と区別して呼ぶ。
途中償還型とは、株式に転換できる普通の転換社債に、満期以前の定められた期間に発行企業に払い戻しを求めることができるタイプのことです。
例えば
満期は8年でも、発行後3年半で償還を受ける権利を行使することができます。
割引型は、7年債で利率はゼロとする代わりに、払込額は額面100円に対して、73円に設定をします。
その差額が利子になるという計算になります。
以前は転換社債と呼んでいたが、新株予約権に関する規定を明確化した平成14年4月1日の改正商法の施行により、従来のワラント債と債券種別が同一となり、名称も新株予約権付社債に変更された。
種別が同じでも債券の内容が異なる為、転換社債は転換社債型新株予約権付社債、ワラント債は新株予約権付社債と区別して呼ぶ。
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転換社債ファンド
転換社債ファンドとは、転換社債が中心の投資信託のことを言います。
安定運用を目的とされ、信託期間10年のうち、当初3年間は追加設定できる追加型の投資信託となっています。
なお、転換社債ファンドでは、分配金は年に1回、申し込み時に手数料が必要となります。
<転換社債>
転換社債とは、株式に転換できる社債のことでCB(コンバーティブル・ボンド)と呼ばれています。
株式は企業の資本金となり、投資家にとっては配当やキャピタルゲインをねらう金融商品ですが、社債は企業が投資家に借金するようなもので、投資家に対して銀行のように一定の利子を支払っていきます。
投資家にとっては、株式のような投資の醍醐味はありませんが、契約期間が終われば返ってくるため元金は保証されていますし、利子もあるわけですから安定した財テク商品といえます。
発売後、2か月たつと一定の価格で株式に転換できます。
もちろん、そのまま契約期間が終わるまで社債として持っていることもできますから、株式が有利か、そのまま持っていた方がいいのかは、転換価格や金利などを充分に考慮して、投資家が判断すればいいのです。
投資家にとっては、社債と株式の両方のメリットを考えて有利な方を選択できるのですから、かなり効率のいい商品ということなります。
また、発行する側のメリットについてですが、社債を発行すれば金利を支払わなくてはなりません。
これは、転換社債でも同じですが、株式に転換できるというメリットがある分、通常の社債より低いレートで発行できるのです。
転換社債ファンドとは、転換社債が中心の投資信託のことを言います。
安定運用を目的とされ、信託期間10年のうち、当初3年間は追加設定できる追加型の投資信託となっています。
なお、転換社債ファンドでは、分配金は年に1回、申し込み時に手数料が必要となります。
<転換社債>
転換社債とは、株式に転換できる社債のことでCB(コンバーティブル・ボンド)と呼ばれています。
株式は企業の資本金となり、投資家にとっては配当やキャピタルゲインをねらう金融商品ですが、社債は企業が投資家に借金するようなもので、投資家に対して銀行のように一定の利子を支払っていきます。
投資家にとっては、株式のような投資の醍醐味はありませんが、契約期間が終われば返ってくるため元金は保証されていますし、利子もあるわけですから安定した財テク商品といえます。
発売後、2か月たつと一定の価格で株式に転換できます。
もちろん、そのまま契約期間が終わるまで社債として持っていることもできますから、株式が有利か、そのまま持っていた方がいいのかは、転換価格や金利などを充分に考慮して、投資家が判断すればいいのです。
投資家にとっては、社債と株式の両方のメリットを考えて有利な方を選択できるのですから、かなり効率のいい商品ということなります。
また、発行する側のメリットについてですが、社債を発行すれば金利を支払わなくてはなりません。
これは、転換社債でも同じですが、株式に転換できるというメリットがある分、通常の社債より低いレートで発行できるのです。
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