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監査証明
監査証明とは、監査法人が企業の財務諸表について意見をすること。
この監査証明を報告書にしたものが監査報告書です。
会計監査人は、営業報告書や有価証券報告書に、会計伝票、元帳、財務諸表などが、正確であるか、また、会計処理基準いに照らして妥当であるかを会計監査して判断をし、意見を付けます。
会計監査人または、監査法人の監査した結果を付けた同報告書を、上場企業は決算期ごとに内閣総理大臣届けなければなりません
監査証明とは、監査法人が企業の財務諸表について意見をすること。
この監査証明を報告書にしたものが監査報告書です。
会計監査人は、営業報告書や有価証券報告書に、会計伝票、元帳、財務諸表などが、正確であるか、また、会計処理基準いに照らして妥当であるかを会計監査して判断をし、意見を付けます。
会計監査人または、監査法人の監査した結果を付けた同報告書を、上場企業は決算期ごとに内閣総理大臣届けなければなりません
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粉飾決済
粉飾決済とは、企業の経営状態を良くみせるため、決算内容を改ざんし公表すること。
利益に水増しがあったり、倒産寸前であるのに経営状態が健全であるかのようにみせかけることは、適正な株価をつけず、投資家や取引先の企業の判断に悪影響を及ぼすため、商法や証券取引法で禁じられています。
粉飾決済は、ほとんどの場合、赤字であることを隠し、黒字であるかのような決算を作成することとなり、取締役会、監査役会、株主総会を騙し、会社の状態を隠蔽することである。
実行主体は取締役会であり、代表取締役である。
なお、脱税等の目的で、会社の決算を実態より悪いかのように偽装して決算を行うことを、「逆粉飾決算」とよぶこともある(そのような事例を「粉飾決算」と呼ぶ事にも全く問題はなく、むしろ正しい用法である)。
粉飾決済とは、企業の経営状態を良くみせるため、決算内容を改ざんし公表すること。
利益に水増しがあったり、倒産寸前であるのに経営状態が健全であるかのようにみせかけることは、適正な株価をつけず、投資家や取引先の企業の判断に悪影響を及ぼすため、商法や証券取引法で禁じられています。
粉飾決済は、ほとんどの場合、赤字であることを隠し、黒字であるかのような決算を作成することとなり、取締役会、監査役会、株主総会を騙し、会社の状態を隠蔽することである。
実行主体は取締役会であり、代表取締役である。
なお、脱税等の目的で、会社の決算を実態より悪いかのように偽装して決算を行うことを、「逆粉飾決算」とよぶこともある(そのような事例を「粉飾決算」と呼ぶ事にも全く問題はなく、むしろ正しい用法である)。
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民事再生法
民事再生法は、2000年に成立。
経営が悪化した企業を倒産させずに再生させるための法律。
会社更生法などに比べて手続きが簡略で、経営破綻する前でも申請が可能。
当然、個人でも申請は可能。
従来はこれに相当する法律として「和議法」があったが、和議成立後管財人からの手を離れるため、債務弁済を遅滞させても何等強制力がなく「ザル法」との批判が強かったこと、また会社更生法の更生手続が非常に厳格で使いづらかったことから、従来の和議法を廃止し本法が成立した。
再建型の倒産手続きには会社更生手続きもありますが、民事再生手続きの特徴としては債務者自身がそのまま財産管理や事業を続けながら事業などの再建を行なえること、どのような立場の債務者でも利用できることにあります。
和議法にはなかった「担保権の実行制限」のおかげで、再建しようにも工場や商品が差し押さえられてしまってできないなどということは少なくなりました。
また倒産が確定する前の段階、そのおそれがある段階で民事再生手続きを始めることができますので、再建しようにも手遅れになってしまった、ということも防げます。
民事再生手続きの開始に認可がおりるのは申立てから5ヶ月程度と、手早い対応をされるのも会社を再建するに当たってはありがたい要素です。
民事再生法は、2000年に成立。
経営が悪化した企業を倒産させずに再生させるための法律。
会社更生法などに比べて手続きが簡略で、経営破綻する前でも申請が可能。
当然、個人でも申請は可能。
従来はこれに相当する法律として「和議法」があったが、和議成立後管財人からの手を離れるため、債務弁済を遅滞させても何等強制力がなく「ザル法」との批判が強かったこと、また会社更生法の更生手続が非常に厳格で使いづらかったことから、従来の和議法を廃止し本法が成立した。
再建型の倒産手続きには会社更生手続きもありますが、民事再生手続きの特徴としては債務者自身がそのまま財産管理や事業を続けながら事業などの再建を行なえること、どのような立場の債務者でも利用できることにあります。
和議法にはなかった「担保権の実行制限」のおかげで、再建しようにも工場や商品が差し押さえられてしまってできないなどということは少なくなりました。
また倒産が確定する前の段階、そのおそれがある段階で民事再生手続きを始めることができますので、再建しようにも手遅れになってしまった、ということも防げます。
民事再生手続きの開始に認可がおりるのは申立てから5ヶ月程度と、手早い対応をされるのも会社を再建するに当たってはありがたい要素です。
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