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損益計算書
損益計算書は、英語では「Profit & Loss Statement」といい、P/Lと略されています。
会社の1年間の事業の損益の状況を示し、事業が儲かっているかどうかを明らかにする計算書は、会社の成績表でもあります。
事業の損益は、その期のすべての収益からすべての費用を差し引けば求められますが、利益がどうのようにして生み出されたのか、企業の最終利益が出るまでの流れを見るには、下のように5段階に損益が計算された報告式の方が、勘定式よりも一般的で分かりやすいでしょう。
・1 売上総利益
・2 営業利益
・3 経常利益
・4 税引前利益
・5 当期純利益
損益計算書は、英語では「Profit & Loss Statement」といい、P/Lと略されています。
会社の1年間の事業の損益の状況を示し、事業が儲かっているかどうかを明らかにする計算書は、会社の成績表でもあります。
事業の損益は、その期のすべての収益からすべての費用を差し引けば求められますが、利益がどうのようにして生み出されたのか、企業の最終利益が出るまでの流れを見るには、下のように5段階に損益が計算された報告式の方が、勘定式よりも一般的で分かりやすいでしょう。
・1 売上総利益
・2 営業利益
・3 経常利益
・4 税引前利益
・5 当期純利益
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時価会計制
保有有価証券に関して、長期保有目的でも時価評価し、経営の透明化を徹底することをいう。
<金融商品の時価会計>
金融商品とは、
1.株式、債権等の有価証券、
2.金銭の信託、
3.金銭債権の貸倒引当金の設定、
4.デリバティブ取引から生じる債権債務などの評価時価会計の内容をみてみると、時価評価の対象となるのは、有価証券や金銭債権のような、すぐ換貨可能な「貨幣制資産」を対象としています。
建物等有形固定資産に代表される「費用性資産」はそのものの減価償却(費用化)により収益をかせぐという特性と、市場価格の測定も困難なため、時価会計の対象とはなっていません。
しかし国際会計基準では、固定資産の減損会計も基準に盛り込まれていますので、換貨価値によるB/S表示と言うことが、わが国の会計基準に取り入れられる可能性は高いと思われます。
従来の取得原価主義から時価主義への転換は、会計におけるコペルニクス的転換と言えるかもしれません。
日本が真にグローバルスタンダードを取り入れること、すなわち、馴れ合い的な日本的慣習が破られること。
これが、会計ビッグバンなのです。
保有有価証券に関して、長期保有目的でも時価評価し、経営の透明化を徹底することをいう。
<金融商品の時価会計>
金融商品とは、
1.株式、債権等の有価証券、
2.金銭の信託、
3.金銭債権の貸倒引当金の設定、
4.デリバティブ取引から生じる債権債務などの評価時価会計の内容をみてみると、時価評価の対象となるのは、有価証券や金銭債権のような、すぐ換貨可能な「貨幣制資産」を対象としています。
建物等有形固定資産に代表される「費用性資産」はそのものの減価償却(費用化)により収益をかせぐという特性と、市場価格の測定も困難なため、時価会計の対象とはなっていません。
しかし国際会計基準では、固定資産の減損会計も基準に盛り込まれていますので、換貨価値によるB/S表示と言うことが、わが国の会計基準に取り入れられる可能性は高いと思われます。
従来の取得原価主義から時価主義への転換は、会計におけるコペルニクス的転換と言えるかもしれません。
日本が真にグローバルスタンダードを取り入れること、すなわち、馴れ合い的な日本的慣習が破られること。
これが、会計ビッグバンなのです。
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監査意見
監査意見とは、監査法人が監査対象会社の財務諸表を妥当性(証券取引法監査)、適法性(商法監査)の観点から監査した結果、会社に対してその結果を表明する意見。
無限定適正(適法)意見、限定付適正(適法)意見、不適正(適法)意見があるが、基本的には不適正意見は出されることなく、意見を差し控えることが多い。
証券取引法193条の2第1項には、証券取引所に上場されている有価証券の発行会社その他政令で定めるものは、証券取引法の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他財務書類について会計監査人の監査証明を受けなければならない旨が規定されています。
この監査に関する監査報告書が有価証券報告書等に添付されることとなりますが、その中で会計監査人により表明される意見を監査意見といいます。
なお、監査意見には総合意見と個別意見があります。
監査意見とは、監査法人が監査対象会社の財務諸表を妥当性(証券取引法監査)、適法性(商法監査)の観点から監査した結果、会社に対してその結果を表明する意見。
無限定適正(適法)意見、限定付適正(適法)意見、不適正(適法)意見があるが、基本的には不適正意見は出されることなく、意見を差し控えることが多い。
証券取引法193条の2第1項には、証券取引所に上場されている有価証券の発行会社その他政令で定めるものは、証券取引法の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他財務書類について会計監査人の監査証明を受けなければならない旨が規定されています。
この監査に関する監査報告書が有価証券報告書等に添付されることとなりますが、その中で会計監査人により表明される意見を監査意見といいます。
なお、監査意見には総合意見と個別意見があります。
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