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時価発行規制撤廃
時価発行規制撤廃とは、旧大蔵省は、平成2年4月以降、時価発行増資を停止し、平成5年12月に優良企業のみに発行を認めるが、平成8年3月、時価発行増資の規制を撤廃しました。
この規制は、バブル経済期(平成元年度)に、市場から有利な直接資金の導入のため、上場企業では大量の時価発行増資を行いました。
結果、この大量余剰株が青天井のように上昇していたバブル相場を崩壊させたことを受けて実施されていたものです。
株式分割 すべての株主に対し、その保有割合に応じて新株を無償で割り当てることをいいます。
1) 持株比率は不変のまま、発行済株式数を増加させることができる。
2) 平成13年10月の商法改正により、1株当たりの純資産額の規制は撤廃され、1株当たり利益、株価水準、流動性等を勘案の上、公開直前でも実施可能。
3) 払込を必要としないため、資金調達ニーズを満たすことはできない。
4) 株式分割に伴う分割割合に応じた授権資本枠拡大の定款変更の場合、取締役会で行うことができる。
時価発行規制撤廃とは、旧大蔵省は、平成2年4月以降、時価発行増資を停止し、平成5年12月に優良企業のみに発行を認めるが、平成8年3月、時価発行増資の規制を撤廃しました。
この規制は、バブル経済期(平成元年度)に、市場から有利な直接資金の導入のため、上場企業では大量の時価発行増資を行いました。
結果、この大量余剰株が青天井のように上昇していたバブル相場を崩壊させたことを受けて実施されていたものです。
株式分割 すべての株主に対し、その保有割合に応じて新株を無償で割り当てることをいいます。
1) 持株比率は不変のまま、発行済株式数を増加させることができる。
2) 平成13年10月の商法改正により、1株当たりの純資産額の規制は撤廃され、1株当たり利益、株価水準、流動性等を勘案の上、公開直前でも実施可能。
3) 払込を必要としないため、資金調達ニーズを満たすことはできない。
4) 株式分割に伴う分割割合に応じた授権資本枠拡大の定款変更の場合、取締役会で行うことができる。
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