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証券会社の自己資本規制比率
証券会社の自己資本規制比率とは、証券会社や金融先物業者の財務内容が健全であるかどうかを測る重要な財務指標の一つです。
自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、発生し得る危険に対応する「リスク相当額」(市場リスク・取引先リスク・基礎的リスク)で除して算出することで、自己資本規制比率が求められます。
金融先物取引法では、健全性を確保するための規制として、この自己資本規制比率を120%以上に維持し続けることを義務づけています。
数値が高いほど、健全性は高いと評価され、140%を下回った場合には金融庁への届出が必要となり、120%を下回った場合には業務改善命令が、そして100%を下回ると3ヶ月以下の業務停止命令もしくは、登録取り消し命令が発動されます。
証券会社の自己資本規制比率とは、証券会社や金融先物業者の財務内容が健全であるかどうかを測る重要な財務指標の一つです。
自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、発生し得る危険に対応する「リスク相当額」(市場リスク・取引先リスク・基礎的リスク)で除して算出することで、自己資本規制比率が求められます。
金融先物取引法では、健全性を確保するための規制として、この自己資本規制比率を120%以上に維持し続けることを義務づけています。
数値が高いほど、健全性は高いと評価され、140%を下回った場合には金融庁への届出が必要となり、120%を下回った場合には業務改善命令が、そして100%を下回ると3ヶ月以下の業務停止命令もしくは、登録取り消し命令が発動されます。
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