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剰余金

剰余金(Surplus funds)とは、会社の純資産額が法定資本の額を超えている部分を指します。

ただし、剰余金の定義は、会計上の剰余金と、会社法上の剰余金の2つに分けられます。

企業会計原則でいう剰余金とは、純資産のうち、法定資本である、資本金以外のものを指します。

項目例としては、法定準備金や任意積立金、当期未処分利益などが挙げられます。

会社法でいう剰余金の場合(計算書類規則)は、会社の純資産額である自己資本のうち、法定資本である資本金、そして法定準備金以外の部分のものを指します。

つまり法定資本を資本金、および法定準備金の合計としているわけです。

そのため、剰余金は、企業会計原則の剰余金よりも狭義といえます。

項目例としては、任意積立金、当期未処分利益が挙げられます。
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資産再評価

資産再評価とは、企業が所有している機械や設備、土地といった固定資産の帳簿価額を、現在の時価にて評価し直すことをあらわします。

一般的に、インフレ発生の後に、実施されることが多いです。

日本では、過去二回に渡って、資産再評価が実施されています。

1回目は、設備投資のための減価償却不足を解消し、設備投資をより促進することを目的として、1950年代(1950、1951、1953)に、機械設備を対象に行われました。

2回目は、金融機関の不良債権の償却を目的として、1998年に土地を対象に行われました。

この時、施行されたのが土地再評価法(1998)と改正土地評価法(1999)です。
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税効果会計

税効果会計(ぜいこうかかいけい Tax Effect Accounting)とは、法人税などの金額を適切に期間配分することを目的とした会計処理のことを表します。

これは、そもそも企業会計上の利益と税務上の課税所得に違いがあるために行われます。

なぜかといいますと、企業会計上の費用収益を認識した時点と、税法上の課税所得計算上の損金益金の認識時点が違っているがために生じてしまうのです。

この違いがあると、法人税などの金額が税引き前当期純利益との対応関係が一致しませんから、それをもとにした財務諸表による企業の財務内容のチェックを正しくすることができません。

そのため、企業会計における法人税等を調整して税引前当期純利益との対応関係の歪みを修正するのが税効果会計なのです。

租税会計の方法としては、賃借対照表に、繰延税金資産(法人税の前払額)、繰延税金負債(法人税の未払額)を計上すること、そして、損益計算書に税効果会計を適用した法人税などの調整額を計上することです。
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