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総資本利益率
総資本利益率とは、企業の収益力を見る代表的な指標で、利益を総資本で割った比率。
総資本に対して、どれだけの利益を上げたかを見るものである。
総資本利益率は、企業の収益力を見る代表的な指標で、使用資本(自己資本+他人資本)に対してどれだけの利益をあげているかを見るものです。
営業利益を総資本で割った比率ですが、純利益(税引き利益)比で見る場合もあります。
売上高営業利益率×総資本回転率=総資本営業利益率となるので、両比率の効率化により総資本営業利益率向上のカギになるのです。
総資本利益率とは、企業の収益力を見る代表的な指標で、利益を総資本で割った比率。
総資本に対して、どれだけの利益を上げたかを見るものである。
総資本利益率は、企業の収益力を見る代表的な指標で、使用資本(自己資本+他人資本)に対してどれだけの利益をあげているかを見るものです。
営業利益を総資本で割った比率ですが、純利益(税引き利益)比で見る場合もあります。
売上高営業利益率×総資本回転率=総資本営業利益率となるので、両比率の効率化により総資本営業利益率向上のカギになるのです。
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会社更生法
会社更生法とは、民事再生法とは異なり、株式会社(特に大会社)のみに適用される、会社更生手続きを定めた法律。
民事再生法よりも手続きが複雑なために、たびたび改正された。
ちなみに会社更生手続きを裁判所に申し立てる際、同法17条に該当することが必要。
この法律は、窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図ることを目的とするものです。
すなわち、この適用は株式会社にだけしか適用されません。
有限会社や合資会社及び医療法人などのその他法人や個人企業は申し立てきません。
なお、適用を受けると管財人が指名され、今までの役員の殆どは退陣します。
昭和24年、ドッジライン政策という戦後のインフレの終わりから、景気後退→不況→倒産続出の状態に立ち至り、法務府が当時進駐していた連合軍総司令部の知恵を借りて、米国の破産予防制度の会社更生法案要綱を3年がかりでまとめ、倒産会社を積極的に更生させていくという前向きの制度をつくりあげ、昭和27年8月1日に施行されました。
申し立てた株式会社の債務は棚上げされ、将来の債務に伴う金利支払が、一時的にせよ良くなるわけですが、債務の弁済停止で犠牲になるのはたいてい関連中小企業です。
これが社会問題となってクローズアップされ、昭和42年3月27日、下請けの優先弁済と社内預金保護等を一部強化しました。
また、運用のスピードアップを図るため、平成15年4月1日改正更生法が施行された。
会社更生法とは、民事再生法とは異なり、株式会社(特に大会社)のみに適用される、会社更生手続きを定めた法律。
民事再生法よりも手続きが複雑なために、たびたび改正された。
ちなみに会社更生手続きを裁判所に申し立てる際、同法17条に該当することが必要。
この法律は、窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図ることを目的とするものです。
すなわち、この適用は株式会社にだけしか適用されません。
有限会社や合資会社及び医療法人などのその他法人や個人企業は申し立てきません。
なお、適用を受けると管財人が指名され、今までの役員の殆どは退陣します。
昭和24年、ドッジライン政策という戦後のインフレの終わりから、景気後退→不況→倒産続出の状態に立ち至り、法務府が当時進駐していた連合軍総司令部の知恵を借りて、米国の破産予防制度の会社更生法案要綱を3年がかりでまとめ、倒産会社を積極的に更生させていくという前向きの制度をつくりあげ、昭和27年8月1日に施行されました。
申し立てた株式会社の債務は棚上げされ、将来の債務に伴う金利支払が、一時的にせよ良くなるわけですが、債務の弁済停止で犠牲になるのはたいてい関連中小企業です。
これが社会問題となってクローズアップされ、昭和42年3月27日、下請けの優先弁済と社内預金保護等を一部強化しました。
また、運用のスピードアップを図るため、平成15年4月1日改正更生法が施行された。
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会社分割法
企業が経営資源を集中する事業と、独立採算が適切と判断した事業を選別する制度である。
会社分割法とは、不況による企業の事業再建など、リストラを促進するため平成13年4月の商法改正で導入されました。
企業が経営資源を集中する事業と、独立採算が適切と判断した事業を選別する制度で、「新設分割」と既存の会社に移す「吸収分割」があります。
<会社分割法制の目的>
会社分割法制の創設等を目的とする「商法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という)は平成12年5月24日に成立、同月31日に公布された。
同法は、平成13年4月1日から施行されています。
この改正法の目的は、企業間の国際的な競争が激化している現在の経済状況下で、企業が経営効率化や企業統治の実効性を高めて競争力の強化をするために、企業組織の柔軟かつ迅速な再編を実現することにある。
改正法は、このような企業再編の法整備の一環として創設されたものである。
企業が経営資源を集中する事業と、独立採算が適切と判断した事業を選別する制度である。
会社分割法とは、不況による企業の事業再建など、リストラを促進するため平成13年4月の商法改正で導入されました。
企業が経営資源を集中する事業と、独立採算が適切と判断した事業を選別する制度で、「新設分割」と既存の会社に移す「吸収分割」があります。
<会社分割法制の目的>
会社分割法制の創設等を目的とする「商法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という)は平成12年5月24日に成立、同月31日に公布された。
同法は、平成13年4月1日から施行されています。
この改正法の目的は、企業間の国際的な競争が激化している現在の経済状況下で、企業が経営効率化や企業統治の実効性を高めて競争力の強化をするために、企業組織の柔軟かつ迅速な再編を実現することにある。
改正法は、このような企業再編の法整備の一環として創設されたものである。
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