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減資
減資とは、会社が資本金の額を減少させることです。
従来、減資の主な目的は、
(1)事業の縮小整理のために株主に財産の一部を払い戻す
(2)欠損金の補填のために資本金を取り崩す
(3)過大となった資本金の額を減らす
ことでした。
これに加えて、近年では、(4)企業再生やM&Aに向けて減資を行い、財務構造の見直しに取り組むケースが増えています。
減資を行うには、原則として、株主総会の特別決議を要する(会社法447条1項)。
※例外的に、資本金減少額を全額欠損填補に充てる場合は、定時株主総会の普通決議で足り、新株発行と同時に行う減資で、減資後の資本金の額が減資前の資本金の額を下回らない場合は、取締役会決議で足ることとされています。
また、債権者保護手続として債権者異議申立公告及び催告が必要となる。
一般に、減資では繰越損失と相殺消去されることが多く、その場合、減資それ自体は自己資本/株主資本や一株当り純資産に影響を及ぼすことはなく、株主の持分に変化はない。
しかしながら、減資とともに株式の有利発行などが行われることがあり、そのような付帯的処置により、既存株主持分の希薄化が起きる可能性がある。
減資とは、会社が資本金の額を減少させることです。
従来、減資の主な目的は、
(1)事業の縮小整理のために株主に財産の一部を払い戻す
(2)欠損金の補填のために資本金を取り崩す
(3)過大となった資本金の額を減らす
ことでした。
これに加えて、近年では、(4)企業再生やM&Aに向けて減資を行い、財務構造の見直しに取り組むケースが増えています。
減資を行うには、原則として、株主総会の特別決議を要する(会社法447条1項)。
※例外的に、資本金減少額を全額欠損填補に充てる場合は、定時株主総会の普通決議で足り、新株発行と同時に行う減資で、減資後の資本金の額が減資前の資本金の額を下回らない場合は、取締役会決議で足ることとされています。
また、債権者保護手続として債権者異議申立公告及び催告が必要となる。
一般に、減資では繰越損失と相殺消去されることが多く、その場合、減資それ自体は自己資本/株主資本や一株当り純資産に影響を及ぼすことはなく、株主の持分に変化はない。
しかしながら、減資とともに株式の有利発行などが行われることがあり、そのような付帯的処置により、既存株主持分の希薄化が起きる可能性がある。
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監査意見
監査意見とは、監査法人が監査対象会社の財務諸表を妥当性(証券取引法監査)、適法性(商法監査)の観点から監査した結果、会社に対してその結果を表明する意見。
無限定適正(適法)意見、限定付適正(適法)意見、不適正(適法)意見があるが、基本的には不適正意見は出されることなく、意見を差し控えることが多い。
証券取引法193条の2第1項には、証券取引所に上場されている有価証券の発行会社その他政令で定めるものは、証券取引法の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他財務書類について会計監査人の監査証明を受けなければならない旨が規定されています。
この監査に関する監査報告書が有価証券報告書等に添付されることとなりますが、その中で会計監査人により表明される意見を監査意見といいます。
なお、監査意見には総合意見と個別意見があります。
監査意見とは、監査法人が監査対象会社の財務諸表を妥当性(証券取引法監査)、適法性(商法監査)の観点から監査した結果、会社に対してその結果を表明する意見。
無限定適正(適法)意見、限定付適正(適法)意見、不適正(適法)意見があるが、基本的には不適正意見は出されることなく、意見を差し控えることが多い。
証券取引法193条の2第1項には、証券取引所に上場されている有価証券の発行会社その他政令で定めるものは、証券取引法の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他財務書類について会計監査人の監査証明を受けなければならない旨が規定されています。
この監査に関する監査報告書が有価証券報告書等に添付されることとなりますが、その中で会計監査人により表明される意見を監査意見といいます。
なお、監査意見には総合意見と個別意見があります。
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監査報告書
監査報告書とは、監査人が監査を行った結果を示す書類で、これには、短文式監査報告書と長文式監査報告書があります。
通常、株主総会に提出される公認会計士等による監査報告書は、短文式監査報告書です。
短文式監査報告書は、財務諸表の適正性に関する意見の表明で、そこでは、無限定適正意見(問題なしとするもの)、限定付適正意見(一部問題はあるものの全体としては適正とするもの)、不適正意見(粉飾等があり財務諸表は信頼できないとするもの)が示されます。
また、何らかの理由(会計帳簿の不備等)によって、監査が十分に実施できない場合には、監査意見差控とします。
長文式監査報告書は、監査の過程で発見された問題点や改善点等を含めた監査人の意見を示す報告書です。
特に、内部監査において、主として利用することになります。
監査報告書とは、監査人が監査を行った結果を示す書類で、これには、短文式監査報告書と長文式監査報告書があります。
通常、株主総会に提出される公認会計士等による監査報告書は、短文式監査報告書です。
短文式監査報告書は、財務諸表の適正性に関する意見の表明で、そこでは、無限定適正意見(問題なしとするもの)、限定付適正意見(一部問題はあるものの全体としては適正とするもの)、不適正意見(粉飾等があり財務諸表は信頼できないとするもの)が示されます。
また、何らかの理由(会計帳簿の不備等)によって、監査が十分に実施できない場合には、監査意見差控とします。
長文式監査報告書は、監査の過程で発見された問題点や改善点等を含めた監査人の意見を示す報告書です。
特に、内部監査において、主として利用することになります。
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