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減資
減資とは、会社が資本金の額を減少させることです。
従来、減資の主な目的は、
(1)事業の縮小整理のために株主に財産の一部を払い戻す
(2)欠損金の補填のために資本金を取り崩す
(3)過大となった資本金の額を減らす
ことでした。
これに加えて、近年では、(4)企業再生やM&Aに向けて減資を行い、財務構造の見直しに取り組むケースが増えています。
減資を行うには、原則として、株主総会の特別決議を要する(会社法447条1項)。
※例外的に、資本金減少額を全額欠損填補に充てる場合は、定時株主総会の普通決議で足り、新株発行と同時に行う減資で、減資後の資本金の額が減資前の資本金の額を下回らない場合は、取締役会決議で足ることとされています。
また、債権者保護手続として債権者異議申立公告及び催告が必要となる。
一般に、減資では繰越損失と相殺消去されることが多く、その場合、減資それ自体は自己資本/株主資本や一株当り純資産に影響を及ぼすことはなく、株主の持分に変化はない。
しかしながら、減資とともに株式の有利発行などが行われることがあり、そのような付帯的処置により、既存株主持分の希薄化が起きる可能性がある。
減資とは、会社が資本金の額を減少させることです。
従来、減資の主な目的は、
(1)事業の縮小整理のために株主に財産の一部を払い戻す
(2)欠損金の補填のために資本金を取り崩す
(3)過大となった資本金の額を減らす
ことでした。
これに加えて、近年では、(4)企業再生やM&Aに向けて減資を行い、財務構造の見直しに取り組むケースが増えています。
減資を行うには、原則として、株主総会の特別決議を要する(会社法447条1項)。
※例外的に、資本金減少額を全額欠損填補に充てる場合は、定時株主総会の普通決議で足り、新株発行と同時に行う減資で、減資後の資本金の額が減資前の資本金の額を下回らない場合は、取締役会決議で足ることとされています。
また、債権者保護手続として債権者異議申立公告及び催告が必要となる。
一般に、減資では繰越損失と相殺消去されることが多く、その場合、減資それ自体は自己資本/株主資本や一株当り純資産に影響を及ぼすことはなく、株主の持分に変化はない。
しかしながら、減資とともに株式の有利発行などが行われることがあり、そのような付帯的処置により、既存株主持分の希薄化が起きる可能性がある。
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