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固定比率
固定比率とは、安全性分析の一指標であり、固定資産のうちどの程度が自己資本で賄われているかを示す指標。
固定資産は事業の用に供し事業から得られる収益で回収がなされていくものであることから、借入ではなく自己資本で賄われているのが理想である。
この指標が100%以上となった場合、固定資産の調達について他人資本にも依存していることを示す。
貸借対照表から財務の安全性(健全性)をみるための一指標。
固定資産がどの程度自己資本でまかなわれているのかをみることができる。
固定資産は、1年以上にわたり使用される資産であることから、この調達源泉は、返済期限のない株主資本で賄うのが、安全な財務措置といえる。
よって、この指標は、低ければ低いほど好ましい。
しかし、日本の実情に即した財務の安全性を検討するためには、固定比率よりも、固定負債をも考慮した固定長期適合率が適当であると考えられています。
<計算式>
固定比率(%)=固定資産÷株主資本×100
固定比率とは、安全性分析の一指標であり、固定資産のうちどの程度が自己資本で賄われているかを示す指標。
固定資産は事業の用に供し事業から得られる収益で回収がなされていくものであることから、借入ではなく自己資本で賄われているのが理想である。
この指標が100%以上となった場合、固定資産の調達について他人資本にも依存していることを示す。
貸借対照表から財務の安全性(健全性)をみるための一指標。
固定資産がどの程度自己資本でまかなわれているのかをみることができる。
固定資産は、1年以上にわたり使用される資産であることから、この調達源泉は、返済期限のない株主資本で賄うのが、安全な財務措置といえる。
よって、この指標は、低ければ低いほど好ましい。
しかし、日本の実情に即した財務の安全性を検討するためには、固定比率よりも、固定負債をも考慮した固定長期適合率が適当であると考えられています。
<計算式>
固定比率(%)=固定資産÷株主資本×100
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株式交換制度
株式交換制度とは、企業のM&Aや持ち株会社設立の際に、子会社となる企業の株主が保有する株式を、親会社となる企業が発行する新株と交換して、経営権を獲得することをいう。
企業買収や持ち株会社設立による合併などを効率的に行なえるようにする制度で、アメリカでは広く普及しています。
日本でも、1999年10月に商法が改正されて可能になった。
(1) 株式交換制度は、 株式交換により 100%子会社 (完全子会社) となる持株関係を作り出す制度であり、株式移転制度は、株式交換により 100%親会社 (完全親会社) を創設する制度である。
(2) 税務上一定の要件を満たせば、株式の交換・移転時に譲渡損益を認識せず、課税対象外となる。 完全親会社とは、子会社の発行済株式を100%保有している会社のことをいいます。
完全子会社とは、親会社に発行済株式を100%保有されている会社のことをいいます。
株式交換制度と株式移転制度は、完全親会社と完全子会社の関係をつくるための手続きを簡素化する目的で、商法改正により1999年10月1日に施行されました。
なお、株式交換や株式移転は売却ではないため、課税されることはありません。
株式交換制度とは、企業のM&Aや持ち株会社設立の際に、子会社となる企業の株主が保有する株式を、親会社となる企業が発行する新株と交換して、経営権を獲得することをいう。
企業買収や持ち株会社設立による合併などを効率的に行なえるようにする制度で、アメリカでは広く普及しています。
日本でも、1999年10月に商法が改正されて可能になった。
(1) 株式交換制度は、 株式交換により 100%子会社 (完全子会社) となる持株関係を作り出す制度であり、株式移転制度は、株式交換により 100%親会社 (完全親会社) を創設する制度である。
(2) 税務上一定の要件を満たせば、株式の交換・移転時に譲渡損益を認識せず、課税対象外となる。 完全親会社とは、子会社の発行済株式を100%保有している会社のことをいいます。
完全子会社とは、親会社に発行済株式を100%保有されている会社のことをいいます。
株式交換制度と株式移転制度は、完全親会社と完全子会社の関係をつくるための手続きを簡素化する目的で、商法改正により1999年10月1日に施行されました。
なお、株式交換や株式移転は売却ではないため、課税されることはありません。
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監査証明
監査証明とは、監査法人が企業の財務諸表について意見をすること。
この監査証明を報告書にしたものが監査報告書です。
会計監査人は、営業報告書や有価証券報告書に、会計伝票、元帳、財務諸表などが、正確であるか、また、会計処理基準いに照らして妥当であるかを会計監査して判断をし、意見を付けます。
会計監査人または、監査法人の監査した結果を付けた同報告書を、上場企業は決算期ごとに内閣総理大臣届けなければなりません
監査証明とは、監査法人が企業の財務諸表について意見をすること。
この監査証明を報告書にしたものが監査報告書です。
会計監査人は、営業報告書や有価証券報告書に、会計伝票、元帳、財務諸表などが、正確であるか、また、会計処理基準いに照らして妥当であるかを会計監査して判断をし、意見を付けます。
会計監査人または、監査法人の監査した結果を付けた同報告書を、上場企業は決算期ごとに内閣総理大臣届けなければなりません
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