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少数株主権
少数株主権とは、株主が株式会社に対して持つ権利。
株主の権利を得るためには、権利確定日までに株主になるための手続きを終えていなくてはいけない。
主に次のような権利を有する。
会社の経営権 株主総会が企業の最高意志決定機関であり、経営決定権限は保有株式数に比例する。
会社の利益の分配を受ける権利 会社の所有者は出資者である株主であり、会社の利益は株主に帰属する。
利益配当請求権という。
会社の保有する資産に対する所有権 会社が解散をした場合には、株主は株式数に応じて、解散処理後残存する会社の純資産を獲得することができる。
残余財産分配請求権という。
これらの権利の他に、会社が株主のためにいろいろなサービスを提供することもある。
その代表例が株主優待である。
株主の権利のうち、一定以上の議決権を持った株主だけが行使をすることができる権利のことをいう。
株主提案権、取締役・監査役の解任を求める権利、帳簿閲覧権などが少数株主権であり、少数株主権はどれも共益権である。
少数株主権とは、株主が株式会社に対して持つ権利。
株主の権利を得るためには、権利確定日までに株主になるための手続きを終えていなくてはいけない。
主に次のような権利を有する。
会社の経営権 株主総会が企業の最高意志決定機関であり、経営決定権限は保有株式数に比例する。
会社の利益の分配を受ける権利 会社の所有者は出資者である株主であり、会社の利益は株主に帰属する。
利益配当請求権という。
会社の保有する資産に対する所有権 会社が解散をした場合には、株主は株式数に応じて、解散処理後残存する会社の純資産を獲得することができる。
残余財産分配請求権という。
これらの権利の他に、会社が株主のためにいろいろなサービスを提供することもある。
その代表例が株主優待である。
株主の権利のうち、一定以上の議決権を持った株主だけが行使をすることができる権利のことをいう。
株主提案権、取締役・監査役の解任を求める権利、帳簿閲覧権などが少数株主権であり、少数株主権はどれも共益権である。
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自社株買い
自社株買い(Stock Repurchase)は企業などが、過去に発行した自社の株式を市場の時価で買い戻すこと。
自社株を消却することで、バランスシートを圧縮できる。
自社株買いとは、企業などが、過去に発行した自社の株式を市場の時価で買い戻すことを指します。
自社株買いは原則自由へ 企業が買い戻した自社株を利益等で消却する自社株消却で、発行済み株式数を減少させることができます。
その結果、バランスシートでは消却額の資産(現金)および同額の自己資本が減少し、バランスシートを圧縮することになります。
また、自社株消却によって発行済み株式数が減ると、1株あたりの資産価値が増加するため、株主にとっては大きなメリットになります。
自社株買いは、企業の財産減少につながるため、従来の商法では債権者保護の立場から原則的に禁止してきました。
1994年に株主総会決議による自社株買いが、財源と目的を限定した形で認められ、97年の商法改正では、ストックオプション制度の権利行使に備えた自己株式の事前保有が認められました。
2001年以降は、自社株買いは原則禁止から原則自由へと方向転換し、目的を定めずに市場から自社株を買い入れ、保有する金庫株が認められました。
2003年には、株主総会での定款変更により取締役会で自社株買いの時期や量を決められるようになり、自社株買いの目的と使途が広がりました。
自社株買い(Stock Repurchase)は企業などが、過去に発行した自社の株式を市場の時価で買い戻すこと。
自社株を消却することで、バランスシートを圧縮できる。
自社株買いとは、企業などが、過去に発行した自社の株式を市場の時価で買い戻すことを指します。
自社株買いは原則自由へ 企業が買い戻した自社株を利益等で消却する自社株消却で、発行済み株式数を減少させることができます。
その結果、バランスシートでは消却額の資産(現金)および同額の自己資本が減少し、バランスシートを圧縮することになります。
また、自社株消却によって発行済み株式数が減ると、1株あたりの資産価値が増加するため、株主にとっては大きなメリットになります。
自社株買いは、企業の財産減少につながるため、従来の商法では債権者保護の立場から原則的に禁止してきました。
1994年に株主総会決議による自社株買いが、財源と目的を限定した形で認められ、97年の商法改正では、ストックオプション制度の権利行使に備えた自己株式の事前保有が認められました。
2001年以降は、自社株買いは原則禁止から原則自由へと方向転換し、目的を定めずに市場から自社株を買い入れ、保有する金庫株が認められました。
2003年には、株主総会での定款変更により取締役会で自社株買いの時期や量を決められるようになり、自社株買いの目的と使途が広がりました。
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従業員持ち株制度
従業員持株制度とは、会社が従業員に何らかの便宜を与えて自社株の取得・保有を推進させる制度で、最近この制度を導入する会社が増えてきています。
非上場会社における大きな理由の1つとしては、オーナー経営者の相続対策ということが考えられます。
会社のオーナー経営者が自社株の大部分を所有していたとすると、相続に際して自社株の相続税評価額が非常に高くなることも予想されます。
しかし、これを担税力の面から考えると、取引相場のない株式に関しては上場株式のように市場性がありませんので、相続税評価額で売却することは不可能に近いのです。
また、経営権の問題から考えても、無制限に他人へ譲渡することはできません。
そこで、このやっかいな自社株対策の1つとして、経営権に影響しない程度の株数を従業員持株会に譲渡したり、贈与する方法があります。
これにより、株式を社外に流出させずにオーナーの相続財産を減らすことができます。
自社株のうち経営上必要欠くべからざる株数はオーナー一族が所有し、経営権に影響がなく相続税の課税上オーナーが所有しているとかえって負担が重い部分を、従業員持株会に渡してしまおうというわけです。
従業員持株制度とは、会社が従業員に何らかの便宜を与えて自社株の取得・保有を推進させる制度で、最近この制度を導入する会社が増えてきています。
非上場会社における大きな理由の1つとしては、オーナー経営者の相続対策ということが考えられます。
会社のオーナー経営者が自社株の大部分を所有していたとすると、相続に際して自社株の相続税評価額が非常に高くなることも予想されます。
しかし、これを担税力の面から考えると、取引相場のない株式に関しては上場株式のように市場性がありませんので、相続税評価額で売却することは不可能に近いのです。
また、経営権の問題から考えても、無制限に他人へ譲渡することはできません。
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これにより、株式を社外に流出させずにオーナーの相続財産を減らすことができます。
自社株のうち経営上必要欠くべからざる株数はオーナー一族が所有し、経営権に影響がなく相続税の課税上オーナーが所有しているとかえって負担が重い部分を、従業員持株会に渡してしまおうというわけです。
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