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証券子会社
普通銀行、信託銀行、証券会社などの業態、業務分野は、現行制度を維持するものの、それぞれの業態の金融機関が子会社により他の業務に参入する方式が認められました。
その一つが銀行の証券子会社で、業態別子会社は相互参入方式で役職員の兼職などは禁止しています。
直接的な異業種参入は認めないが、子会社を設立して間接的に行うことは認める方式を指す。
1993年から行われており、金融システム改革法では、この業態別子会社方式をさらに促進することとなった。
これにより、銀行の証券子会社の業務制限が廃止されたのに加え、保険業と他の金融業務の相互参入も認められた。
普通銀行、信託銀行、証券会社などの業態、業務分野は、現行制度を維持するものの、それぞれの業態の金融機関が子会社により他の業務に参入する方式が認められました。
その一つが銀行の証券子会社で、業態別子会社は相互参入方式で役職員の兼職などは禁止しています。
直接的な異業種参入は認めないが、子会社を設立して間接的に行うことは認める方式を指す。
1993年から行われており、金融システム改革法では、この業態別子会社方式をさらに促進することとなった。
これにより、銀行の証券子会社の業務制限が廃止されたのに加え、保険業と他の金融業務の相互参入も認められた。
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証券子会社の業務範囲
証券子会社の業務範囲は、発行市場における公共債、金融債、普通社債、投資信託、株式、新株予約権付社債、株価指数先物、オプション取引などです。
銀行の証券子会社は、みずほ証券、東京三菱証券、農中証券、UFJつばさ証券、など19社あり、信託銀行子会社は、大和インターナショナル信託銀行、野村信託銀行など16社設立されました。
銀行、証券などの各業態が業務ごとに設立した子会社のことです。
この子会社を通じて、各業態が他の業務範囲に参入できます。
1993年4月1日に施行された金融制度改革により、銀行は証券子会社を、証券会社は信託銀行子会社をそれぞれ設立できるようになりました。
さらに95年には保険業法が改正され、生損保各社も子会社を通じた相互参入が可能となりました。
当初、金融制度改革には業態別子会社の業務範囲に対する規制が盛り込まれていました。
それが99年10月に完全に撤廃され、子会社での業務が拡がり、参入しやすい環境が整いました。
子会社等の業務範囲の拡大 銀行及び保険会社の子会社の業務範囲については、他業禁止の観点から、法令上に個別に列記されています。
この中で、例えば、リース業務を営む子会社については、原則としていわゆるファイナンス・リース業務に限定されています。
金融システム改革法の施行前においては、銀行の子会社にリース業務は認められておらず、銀行のいわゆる5%関連会社にのみ銀行業務の周辺業務として認められていた経緯があるが、金融監督庁の事務ガイドラインにおいて「5%関連会社が現に行っている業務についてのみの特例措置として、当分の間認める」との取扱いの下、いわゆるファイナンス・リースに限定されず、リース会社としてリース全般の業務を行うことができることとなっています。
証券子会社の業務範囲は、発行市場における公共債、金融債、普通社債、投資信託、株式、新株予約権付社債、株価指数先物、オプション取引などです。
銀行の証券子会社は、みずほ証券、東京三菱証券、農中証券、UFJつばさ証券、など19社あり、信託銀行子会社は、大和インターナショナル信託銀行、野村信託銀行など16社設立されました。
銀行、証券などの各業態が業務ごとに設立した子会社のことです。
この子会社を通じて、各業態が他の業務範囲に参入できます。
1993年4月1日に施行された金融制度改革により、銀行は証券子会社を、証券会社は信託銀行子会社をそれぞれ設立できるようになりました。
さらに95年には保険業法が改正され、生損保各社も子会社を通じた相互参入が可能となりました。
当初、金融制度改革には業態別子会社の業務範囲に対する規制が盛り込まれていました。
それが99年10月に完全に撤廃され、子会社での業務が拡がり、参入しやすい環境が整いました。
子会社等の業務範囲の拡大 銀行及び保険会社の子会社の業務範囲については、他業禁止の観点から、法令上に個別に列記されています。
この中で、例えば、リース業務を営む子会社については、原則としていわゆるファイナンス・リース業務に限定されています。
金融システム改革法の施行前においては、銀行の子会社にリース業務は認められておらず、銀行のいわゆる5%関連会社にのみ銀行業務の周辺業務として認められていた経緯があるが、金融監督庁の事務ガイドラインにおいて「5%関連会社が現に行っている業務についてのみの特例措置として、当分の間認める」との取扱いの下、いわゆるファイナンス・リースに限定されず、リース会社としてリース全般の業務を行うことができることとなっています。
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上場投資信託の税制
上場投資信託の税制は、株式と同様に、平成15年1月1日から平成19年12月31日まで、譲渡益の課税率は10%(所得税7%、住民税3%)となりました。
平成20年1月1日から、税率は20%(所得税15%、住民税5%)となり、配当金に対する税率も株式と同様に10%に優遇されます。
上場投資信託とは、日経平均株価、日経株価指数300などの特定の株価指数に連動するように構成・運用される投資信託のこと。
信託約款に、証券取引所に上場することなど一定の定めがあるものをいう。
株価指数連動型投資信託受益証券(ETF)や 日経300株価指数連動型上場投資信託がこれにあたる。
上場投資信託の税制は、株式と同様に、平成15年1月1日から平成19年12月31日まで、譲渡益の課税率は10%(所得税7%、住民税3%)となりました。
平成20年1月1日から、税率は20%(所得税15%、住民税5%)となり、配当金に対する税率も株式と同様に10%に優遇されます。
上場投資信託とは、日経平均株価、日経株価指数300などの特定の株価指数に連動するように構成・運用される投資信託のこと。
信託約款に、証券取引所に上場することなど一定の定めがあるものをいう。
株価指数連動型投資信託受益証券(ETF)や 日経300株価指数連動型上場投資信託がこれにあたる。
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