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新規公開株課税
株式市場の活性化を目的とした証券新税制の実施で、平成15年1月1日から平成19年12月31日まで、新規公開株の売却には制限を設けず、売却益の課税は一律10%となりました。
キャピタルゲイン株式公開直前の株式の売出し、または公開後の放出などで株式を売却することがあります。
この局面でキャピタルゲインと、これに対する課税が発生します。
今回、証券税制が大きく変わりますが、その内容は、上場株式等の譲渡益に関するものであり、未上場株式等は対象とされていません。
ただし、新規公開株式は、改正前後で適用が異なりますので注意が必要です。
キャピタルゲイン株式公開直前の株式の売出し、または公開後の放出などで株式を売却することがあります。
この局面でキャピタルゲインと、これに対する課税が発生します。
今回、証券税制が大きく変わりますが、その内容は、上場株式等の譲渡益に関するものであり、未上場株式等は対象とされていません。
ただし、新規公開株式は、改正前後で適用が異なりますので注意が必要です。
証券税制の改正証券関連税制改革法案が、平成13年11月26日に可決・成立し、同年11月30日に公布・即日施行されました。
証券関連税制改革法案の内容は大きく以下の2つに分けらます。
(1) 将来の証券税制の枠組みを決める恒久的措置
(2) 株式市場が苦しい局面を乗り切るための時限的措置
株式市場の活性化を目的とした証券新税制の実施で、平成15年1月1日から平成19年12月31日まで、新規公開株の売却には制限を設けず、売却益の課税は一律10%となりました。
キャピタルゲイン株式公開直前の株式の売出し、または公開後の放出などで株式を売却することがあります。
この局面でキャピタルゲインと、これに対する課税が発生します。
今回、証券税制が大きく変わりますが、その内容は、上場株式等の譲渡益に関するものであり、未上場株式等は対象とされていません。
ただし、新規公開株式は、改正前後で適用が異なりますので注意が必要です。
キャピタルゲイン株式公開直前の株式の売出し、または公開後の放出などで株式を売却することがあります。
この局面でキャピタルゲインと、これに対する課税が発生します。
今回、証券税制が大きく変わりますが、その内容は、上場株式等の譲渡益に関するものであり、未上場株式等は対象とされていません。
ただし、新規公開株式は、改正前後で適用が異なりますので注意が必要です。
証券税制の改正証券関連税制改革法案が、平成13年11月26日に可決・成立し、同年11月30日に公布・即日施行されました。
証券関連税制改革法案の内容は大きく以下の2つに分けらます。
(1) 将来の証券税制の枠組みを決める恒久的措置
(2) 株式市場が苦しい局面を乗り切るための時限的措置
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特定口座制度
上場株式等の売却にかかる課税方法が平成15年より申告分離課税に一本化され、譲渡所得については確定申告が必要になりました。
特定口座制度は、確定申告に必要な手続きをお客さまに代わって証券会社がおこなう事ができる制度です。
源泉徴収口座を選択した場合は確定申告も不要になります。
また、ご自宅でお持ちの株券なども平成21年5月31日までに特定口座に組入れることができます。
組入れ可能な商品は上場株式等と公募株式投資信託です。
原則、実際の取得費や名義書換日の終値(株式分割等があった場合は、権利処理を考慮した値洗い計算後の価格)で組入れることになります。
金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合(1金融商品取引業者等につき、1口座に限られます。)に、その特定口座内における上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額については、特定口座外で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算することができます。
この計算は金融商品取引業者等が行いますので、金融商品取引業者等から送られる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告(簡易申告口座の場合)を行うことができます。
また、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択(源泉徴収口座)した場合には、その特定口座における上場株式等の売却による所得は原則として、確定申告は不要です。
ただし、他の口座での譲渡損益と通算する場合や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
上場株式等の売却にかかる課税方法が平成15年より申告分離課税に一本化され、譲渡所得については確定申告が必要になりました。
特定口座制度は、確定申告に必要な手続きをお客さまに代わって証券会社がおこなう事ができる制度です。
源泉徴収口座を選択した場合は確定申告も不要になります。
また、ご自宅でお持ちの株券なども平成21年5月31日までに特定口座に組入れることができます。
組入れ可能な商品は上場株式等と公募株式投資信託です。
原則、実際の取得費や名義書換日の終値(株式分割等があった場合は、権利処理を考慮した値洗い計算後の価格)で組入れることになります。
金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合(1金融商品取引業者等につき、1口座に限られます。)に、その特定口座内における上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額については、特定口座外で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算することができます。
この計算は金融商品取引業者等が行いますので、金融商品取引業者等から送られる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告(簡易申告口座の場合)を行うことができます。
また、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択(源泉徴収口座)した場合には、その特定口座における上場株式等の売却による所得は原則として、確定申告は不要です。
ただし、他の口座での譲渡損益と通算する場合や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
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信用取引売買益課税
信用取引売買益課税とは、信用取引の際のカラ売り(信用売り)や決済時に買い付けをしていた株は売り、売り付けをしていた株は買い戻すという反対売買をカラ売り(信用売り)で行なった場合などにより、得られた差し引き額に対して課税される税金です。
平成15年(2003年)1月から申告分離課税に一本化された税金で、反対売買時に、差金相当額の一律20%課税され、証券会社により源泉徴収されます。
申告分離した際は、住民税6%を含んだカタチで税率26%で課税されます。
信用取引売買益課税とは、信用取引の際のカラ売り(信用売り)や決済時に買い付けをしていた株は売り、売り付けをしていた株は買い戻すという反対売買をカラ売り(信用売り)で行なった場合などにより、得られた差し引き額に対して課税される税金です。
平成15年(2003年)1月から申告分離課税に一本化された税金で、反対売買時に、差金相当額の一律20%課税され、証券会社により源泉徴収されます。
申告分離した際は、住民税6%を含んだカタチで税率26%で課税されます。
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