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償還株式
償還株式とは、株式の発行時点で、会社の利益で償還されることが予定されている株式のことです。
実際には、一時的にまとまった資金が必要となった場合などに優先株を発行する際に、償還条項をつけて発行を行い、将来的に会社に利益配当の負担となる優先株を、ある時点で償還して消却してしまいたい場合に利用されることが一般的なようです。
償還株式は、
?公開会社が、配当優先株式を消却して配当負担を軽減する場合、
?合弁会社において一方の出資者が離脱する場合、
?VCが公開見込みのないベンチャー企業から手を引く場合などに利用されます。
償還株式は、
?会社に償還の選択権がある随意償還株式と、
?株主に選択権がある義務償還株式があります。
さらに、随意償還株式は、株主の意思と無関係に強制消却する強制償還(商213)と、株主との契約により買い受ける任意償還型に分かれます。
償還株式とは、株式の発行時点で、会社の利益で償還されることが予定されている株式のことです。
実際には、一時的にまとまった資金が必要となった場合などに優先株を発行する際に、償還条項をつけて発行を行い、将来的に会社に利益配当の負担となる優先株を、ある時点で償還して消却してしまいたい場合に利用されることが一般的なようです。
償還株式は、
?公開会社が、配当優先株式を消却して配当負担を軽減する場合、
?合弁会社において一方の出資者が離脱する場合、
?VCが公開見込みのないベンチャー企業から手を引く場合などに利用されます。
償還株式は、
?会社に償還の選択権がある随意償還株式と、
?株主に選択権がある義務償還株式があります。
さらに、随意償還株式は、株主の意思と無関係に強制消却する強制償還(商213)と、株主との契約により買い受ける任意償還型に分かれます。
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時価発行ルール
時価発行とは、企業が増資のために新株を発行する時に、発行価格を時価に近い値にすることです。
この場合、企業は資本金に組み入れる金額は額面分だけでよい為、残りはプレミアとして企業側に入ります。
会社が自由に使えるプレミアムがついたため、株価が高いときに将来の収益力や成長力を無視し、増資後の公募価格割れなど、おかまいなしに時価発行するという会社があります。
こうしたやり方を規制するために、証券界は自主ルール決めているのが、時価発行ルールです。
時価発行増資ルールについてですが、残念ながらどこが定めたルールかは分かりません。
(通達や指針レベルの可能性もあります。)しかし、見た感じではかなり古い規則です。
そもそも、2001年の商法改正により額面株式が廃止され、額面発行や中間発行は存在しなくなりました。
つまり、現在では時価発行増資しかありません。
にもかかわらず、そのようなルールが現存しているとは考えにくいです。
時価発行とは、企業が増資のために新株を発行する時に、発行価格を時価に近い値にすることです。
この場合、企業は資本金に組み入れる金額は額面分だけでよい為、残りはプレミアとして企業側に入ります。
会社が自由に使えるプレミアムがついたため、株価が高いときに将来の収益力や成長力を無視し、増資後の公募価格割れなど、おかまいなしに時価発行するという会社があります。
こうしたやり方を規制するために、証券界は自主ルール決めているのが、時価発行ルールです。
時価発行増資ルールについてですが、残念ながらどこが定めたルールかは分かりません。
(通達や指針レベルの可能性もあります。)しかし、見た感じではかなり古い規則です。
そもそも、2001年の商法改正により額面株式が廃止され、額面発行や中間発行は存在しなくなりました。
つまり、現在では時価発行増資しかありません。
にもかかわらず、そのようなルールが現存しているとは考えにくいです。
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時価発行規制撤廃
時価発行規制撤廃とは、旧大蔵省は、平成2年4月以降、時価発行増資を停止し、平成5年12月に優良企業のみに発行を認めるが、平成8年3月、時価発行増資の規制を撤廃しました。
この規制は、バブル経済期(平成元年度)に、市場から有利な直接資金の導入のため、上場企業では大量の時価発行増資を行いました。
結果、この大量余剰株が青天井のように上昇していたバブル相場を崩壊させたことを受けて実施されていたものです。
株式分割 すべての株主に対し、その保有割合に応じて新株を無償で割り当てることをいいます。
1) 持株比率は不変のまま、発行済株式数を増加させることができる。
2) 平成13年10月の商法改正により、1株当たりの純資産額の規制は撤廃され、1株当たり利益、株価水準、流動性等を勘案の上、公開直前でも実施可能。
3) 払込を必要としないため、資金調達ニーズを満たすことはできない。
4) 株式分割に伴う分割割合に応じた授権資本枠拡大の定款変更の場合、取締役会で行うことができる。
時価発行規制撤廃とは、旧大蔵省は、平成2年4月以降、時価発行増資を停止し、平成5年12月に優良企業のみに発行を認めるが、平成8年3月、時価発行増資の規制を撤廃しました。
この規制は、バブル経済期(平成元年度)に、市場から有利な直接資金の導入のため、上場企業では大量の時価発行増資を行いました。
結果、この大量余剰株が青天井のように上昇していたバブル相場を崩壊させたことを受けて実施されていたものです。
株式分割 すべての株主に対し、その保有割合に応じて新株を無償で割り当てることをいいます。
1) 持株比率は不変のまま、発行済株式数を増加させることができる。
2) 平成13年10月の商法改正により、1株当たりの純資産額の規制は撤廃され、1株当たり利益、株価水準、流動性等を勘案の上、公開直前でも実施可能。
3) 払込を必要としないため、資金調達ニーズを満たすことはできない。
4) 株式分割に伴う分割割合に応じた授権資本枠拡大の定款変更の場合、取締役会で行うことができる。
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