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金融持ち株会社
金融持株会社(きんゆうもちかぶがいしゃ)とは、持株会社の内、子会社とする会社の大半が金融に関する事業を行うものである。
日本では、法律によって設立に認可を受けなければならないものがある。
例えば
銀行を子会社とするものや保険会社を子会社とするものの場合は、前者は銀行法、後者は保険業法に基づいて内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一方、証券会社の場合は、他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合に、証券取引法第五十四条第一項第八号及び証券会社に関する内閣府令第四十六条第一項第四号の二に基づいて当該証券会社は遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融持株会社(きんゆうもちかぶがいしゃ)とは、持株会社の内、子会社とする会社の大半が金融に関する事業を行うものである。
日本では、法律によって設立に認可を受けなければならないものがある。
例えば
銀行を子会社とするものや保険会社を子会社とするものの場合は、前者は銀行法、後者は保険業法に基づいて内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一方、証券会社の場合は、他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合に、証券取引法第五十四条第一項第八号及び証券会社に関する内閣府令第四十六条第一項第四号の二に基づいて当該証券会社は遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
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株主代表訴訟
株主代表訴訟(かぶぬしだいひょうそしょう)とは、株式会社において株主が会社を代表して取締役監査役等(下記参照)に対して法定責任を追及するために提起する訴訟のことである(b:会社法第847条)。
商法典自体には「株主代表訴訟」という語は登場しない。
つまり法令上の用語ではなく、あくまでも俗称である。
略して、単に代表訴訟と呼ばれることもある。
また、アメリカ法における名称の直訳である派生訴訟という用語も用いられる。
会社法では、この訴訟を「責任追及等の訴え」という語で呼ぶことになった。
しかし、すでに世間に「株主代表訴訟」という語は定着したため、今後もメディアなどでは引き続き、この語が用いられるであろう。
株主代表訴訟(かぶぬしだいひょうそしょう)とは、株式会社において株主が会社を代表して取締役監査役等(下記参照)に対して法定責任を追及するために提起する訴訟のことである(b:会社法第847条)。
商法典自体には「株主代表訴訟」という語は登場しない。
つまり法令上の用語ではなく、あくまでも俗称である。
略して、単に代表訴訟と呼ばれることもある。
また、アメリカ法における名称の直訳である派生訴訟という用語も用いられる。
会社法では、この訴訟を「責任追及等の訴え」という語で呼ぶことになった。
しかし、すでに世間に「株主代表訴訟」という語は定着したため、今後もメディアなどでは引き続き、この語が用いられるであろう。
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銀行の投信窓販
平成10年1月に銀行の窓口で投資信託の販売が解禁され、銀行の投資設定も可能になりました。
また、平成13年3月から、郵便局の窓口でも投資信託が取り扱われるようになり、投資信託はリスク商品だけに郵便局の投信窓販が注目されています。
証券会社が、投信を募集して集めた資金を、投信委託会社が約款に定めた信託銀行に寄託し、信託財産を設けること。
また、すでに設定済みの公社債投信やオープン投信に、あとから追加募集することがあるが、これを追加設定といっています。
平成10年1月に銀行の窓口で投資信託の販売が解禁され、銀行の投資設定も可能になりました。
また、平成13年3月から、郵便局の窓口でも投資信託が取り扱われるようになり、投資信託はリスク商品だけに郵便局の投信窓販が注目されています。
証券会社が、投信を募集して集めた資金を、投信委託会社が約款に定めた信託銀行に寄託し、信託財産を設けること。
また、すでに設定済みの公社債投信やオープン投信に、あとから追加募集することがあるが、これを追加設定といっています。
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